長野県松本市O様【時効援用】のご相談事例 – 時効援用に関するお悩み解決!
長野県松本市にお住まいのO様より「時効援用」についてのご相談をいただきました。O様は、ティー・オー・エム株式会社(御連絡のお願い「NetCommnications株式会社」)・株式会社グリーンアイランド(訴状「静岡簡易裁判所」)・株式会社日本保証(受任通知「弁護士法人引田法律事務所」)・株式会社ティー・アンド・エス(支払通知書)からの請求等にお困りでした。
◆ O様のお悩み
「昔の借金の件で督促状や静岡簡易裁判所から突然届きました。支払うべきなのかわからず不安で…。」
◆ みやざわ司法書士事務所(時効援用解決センター)が対応したこと
当事務所では、まず時効の成立要件を確認し、必要な書類を整えた上で、適切に時効援用手続きを行いました。その結果、無事に債務が消滅し、裁判も取下され、O様には「本当にありがとうございました!」と大変満足いただけました。
◆ O様のアンケート結果 – 『とても満足!』
実際にご利用いただいたO様からも「電話の対応も良くわかりやすい説明で安心しました」とのご評価をいただいております。
時効援用とは?
時効援用とは、一定期間(通常5年または10年)支払いをしていない債務に対し、法的に支払い義務をなくす手続きです。しかし、適切な対応をしなければ請求が続いてしまうため、専門家に相談することが重要です。
訴状とは?
借金を長期間放置していると、ある日突然裁判所から「訴状」が届くことがあります。
多くの人は、支払いを長い間していないので「もう裁判にはならないだろう」と安心してしまうかもしれませんが、それは大きな誤解です。
時効の期間が経過している場合でも、裁判を起こされることがあり、その際に適切な対応をしなければ、不利な結果となる可能性がありますので、専門家に相談することが重要です。