相続についてのよくある質問

相続についてのよくある質問

相続についてよくある質問

相続登記についてよくある質問

相続についてのよくある質問

基本的に亡くなった人と血縁関係にある人が相続人となります。
1. 子
2. 直系尊属 (親、祖父母等、より親等の近い人が優先となります。)
3. 兄弟姉妹
先順位の人がいれば後順位の人は相続人になれません。
※配偶者は常に相続人となります。
※相続人となるべき者であっても、相続欠格・排除等によって相続資格を失う場合もあります。

手続きによって異なります。
相続手続きの中には期限が定められているものもあります。

相続の期限について詳しくはこちら

相続人の中に所在のわからない人 (行方不明者など) がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任の申立」を行います。
選任された不在者財産管理人が、行方不明者に代わり遺産分割協議を行います。

相続人の中に未成年者がいる場合は、原則としてその法定代理人 (親権者) が未成年者に代わって遺産分割協議をします。

未成年者と法定代理人 (親権者) が共に相続人となる場合は、法定代理人 (親権者) が自分の利益を優先させることを防ぐため、未成年者のために家庭裁判所へ「特別代理人の選任の申立」をしなければなりません。
それにより選任された特別代理人が、未成年者に代わり遺産分割協議へ参加することになります。

相続人は被相続人 (亡くなった人) の地位を承継するかしないかについて、以下の3つの中から1つを選択することができます。

1. 全てを承継する。(単純承認)
2. 全てを放棄する。(相続放棄)
3. 相続財産のうちプラスの財産 (不動産・預貯金等) からマイナスの財産 (借金等) を弁済して、プラスの財産が残ればそれを承継する。(限定承認)

プラスの財産が多い場合、マイナスの財産が多い場合、どちらが多いのか不明な場合など、それぞれの状況に合った選択肢があります。

相続人は、相続が開始したことを知って3ヵ月を過ぎると2.と3.を選択することができなくなりますのでご注意ください。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障された相続財産の割合 (遺産取得分) をいいます。

被相続人 (亡くなった人) が遺言によって相続財産を第三者に譲渡 (遺贈) しても、遺留分を有する相続人は、保障された割合の自己の権利を主張することができます。

誰がどのくらい相続出来るかを「相続の順位」といいます。
基本的な順位は下記になります。

・配偶者は常に相続人となる
・第1順位:子ども
・第2順位:親または直系血族
・第3順位:兄弟姉妹状況により異なります。

相続登記についてのよくある質問

専門家に依頼をしなくてもご自身で相続登記の手続きを進めることは可能です。

相続登記を行うためには、
・相続人の確定
・相続財産の調査
・遺産分割協議書の作成
・法務局への登記申請
などといった手続きが必要になります。

ご自身で相続登記手続きを行うことは簡単ではありません。

はい。
不動産が遠方にある場合でも、郵送やオンラインで手続きができますのでご安心下さい。

相続登記には戸籍、住民票、遺産分割協議書等のほか、ケースによりさまざまな書類が必要となります。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

相続登記について詳細はこちら

相続登記は、その不動産を取得した相続人が申請する事になります。

不動産を取得した相続人が数人いる場合はその全員が申請人となりますが、その中の1人が、他の相続人全員のために単独で申請することもできます。

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