債務整理についてのよくある質問

債務整理についてのよくある質問

消滅時効援用についてのよくある質問

過払金返還請求についてのよくある質問

個人再生についてよくある質問

自己破産についてよくある質問

 

消滅時効援用について

借金の時効が完成しているかどうか調査しますのでお気軽にお問い合わせください。
もし、5年経過していなかったとしても、今後の相談に乗らせていただきます。

その間の利息が増え続けます。
相談させていただければ、より良い解決策を見つけ出します。

なくなりません。きちんと時効援用の手続きを取らない限り、借金は消滅しません。別の新たな問題に発展する恐れがあります。

すぐに当事務所にご相談ください。借金の内容を調査してから判断いたします。放置しても借金は消滅しません。

任意整理後、支払いが滞ってから5年以上経過していれば時効援用できます。詳しくは当事務所にお問い合わせください。

裁判所からの書類を受け取ってから、「異議」を出すことで支払督促は無効になり、自動的に通常の裁判に移行します。
通常の裁判では、裁判期日が指定されて、法廷での請求に理由があるのかどうかが判断されることになります。
「異議」をだすには2週間という期間制限がありますので、支払督促や仮執行宣言付支払督促を受け取ったらご連絡ください。
期限を過ぎてもなくなる可能性があるので、諦めず当事務所にお問い合わせください。

すでに時効期間が経過している場合は、借入れをした主債務者だけでなく、連帯保証人も消滅時効の援用ができます。
詳しくは当事務所にお気軽にお問い合わせください。

携帯の利用料金も5年で時効になります。時効期間が経過する前に訴訟や支払督促等の裁判上の請求を受けた場合は、時効が延長されますが相談させていただければ、より良い解決策を見つけ出します。

相続放棄をするか相続して時効援用をするかの選択になると思います。それぞれの、メリットとデメリットを詳しく説明しますのでご連絡ください。

過払金返還請求について

現在は取引をしていなくても、過去に高い利率で取引をしていた業者には過払金を請求することができます。取引していた業者の名前のほかに、取引当事者が業者に登録していたお名前とご住所(旧住所)さえ分かれば、業者から取引の資料を開示し請求を進めることができます。
取引を終了してから10年を経過してしまうと、過払金の請求権が時効で消滅してしまい、請求ができなくなります。お心当たりのある方はお早めに相談することをお勧めします。

信販会社(クレジットカード会社)の多くも、昔は消費者金融と同様に、過払金の発生する高い利率での貸付を行っていました。クレジットカードを利用したキャッシングは、過払金が発生している可能性があります。
ショッピングの取引については利息制限法の適用がないため、過払金は発生しません。

当事務所では、受任時等に費用を前払いしていただく必要はありません。過払金請求の報酬や回収にかかった実費は、回収した過払金から差し引く形でいただいております。

現在は利率が引き下げられていても、過去に高い利率で取引を行っていれば、その部分を利息制限法の利率で引き直し計算することができます。
現在の債務額が減少したり、既に債務はなく過払金が発生している可能性がありますので、お心当たりの方はお早めにご相談をお勧めします。

貸金業者に過払金請求をした場合でも、信用情報機関に不利な情報は登録されないことになっています。
債務整理をしたり、支払いの遅れが続いたりした場合、株式会社日本信用情報機構(JICC)や株式会社CIC(CIC)・全国銀行個人情報センター(KSC)等の個人信用情報機関のデータベースに、一定期間、ご本人に不利な情報(「債務整理」「延滞」等)が登録されることになり、このことを俗に「ブラックリスト」と言います。過払金を請求する場合、既に業者に支払うべき債務はなくなっているため、そのような情報は登録されません。

過払金請求は、基本的にご家族に内緒で行うことができます。
過払金請求のご依頼をいただいた場合、貸金業者との書類や電話のやりとりは基本的に当事務所が窓口なります。書類の郵送やお電話のご連絡について、依頼者のご都合にあわせた対応を心がけております。
貸金業者によっては、依頼者への嫌がらせや揺さぶりを目的に、あえて依頼者本人相手に連絡を試みるところもあり、また裁判の手続上、依頼者ご本人に書類が送付されてしまうことが避けられないことがまれにあります。

亡くなった方の相続人にあたる方は、相続放棄をしているなどの特別な事情がない限り、亡くなった方の過払金を請求することができます。
相続人から過払金を請求するためには、貸金業者や裁判所に対して、公的な資料をもって自分が相続人であるということを証明しなければなりません。
ひとりの相続人から請求できるのは、過払金全体のうちその方が相続人としての権利をもつ部分のみとなります。過払金の全体について一度に請求を済ませたい場合は,相続人全員が協同して手続きを進める必要があります。

過払金が発生している可能性があります。過払金の返還で借金がなくなった方や減額になった方もいます。現状維持するよりメリットはあると思います。

個人再生について

再生計画案が認可された場合に減額される金額は,次のとおりです。

『再生債権の額』 『最低弁済額』
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 5分の1の額
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下 10分の1の額

所有する財産の合計額が最低弁済額を超えている場合は、返済額は財産の合計額となります。

借金の原因がギャンブルであっても個人再生は可能です。自己破産のような免責不許可事由はありません。

個人再生をしても、一定の職業に就くことは制限されません。自己破産のように職業制限を受けることはありません。

任意整理の場合、各債権者と個別に和解交渉をするため、債務整理手続に強く反対している債権者がいる場合、任意整理で借金問題を解決することは難しいです。
しかし,個人再生では、再生計画案に同意しない債権者の割合が債権額の2分の1以下に収まっていれば、債務整理に反対している債権者がいても手続を進められ、借金問題を解決できます。
給与所得者等再生の手続をとれば、そもそも債権者の同意は再生計画案の認可の用件となっていませんので、債務整理に反対する債権者がいても問題になりません。

店舗兼住宅であっても、居住の用として使用している部分が2分の1以上であれば,「住宅」に該当し、住宅ローン特則を使うことができます。店舗兼住宅について、住宅資金特別条項を利用する申立てをする場合には、建物図面を裁判所に提出し、自己の居住の用に供される部分が2分の1以上であることを疎明します。

「住宅の改良に必要な資金」については、住宅資金貸付債権に当たります。住宅の増改築に必要な資金やリフォームに必要な資金として貸し付けがされた場合には、住宅資金特別条項を利用できます。この場合は、リフォームで借りたことを証明する契約書等を裁判所に提出する必要があります。
住宅ローンの借換えについても、住宅資金貸付債権にあたると考えられています。

住宅資金特別条項を利用するための抵当権は、根抵当権でも利用できます。根抵当権で担保する債権に住宅ローン債権以外の債権が含まれていない場合に限られますので、この点を証明できる資料を裁判所に提出しなければなりません。

住宅に、住宅ローン債権以外の抵当権が存在する場合は、住宅資金特別条項の利用はできません。
この抵当権が仮登記の場合でも同様に利用することはできません。

自己破産について

破産をしても債権者が自宅に来たり、家財道具を差し押さえられてしまうことはありません。
破産手続開始後は、債権者による強制執行等が禁止されています。
生活に欠かすことができない家財道具は処分されることなく、破産をしても保有することは可能です。また、全ての財産が処分されてしまうわけではなく、評価額が20万円以下の財産であれば、基本的に破産をしても処分されることはありません。

家族が保証人等になっていない場合は、自己破産をしても家族が本人に代わって借金を返済する必要はありません。また、原則として家族の財産が処分されることもありません。ただし、本人の財産かどうかは実質的に判断されるので、家族名義の財産であっても実質的にみて本人の財産だと判断されると処分の対象となります。
たとえば、子供名義の預貯金の場合、入金等の状況からお年玉等を管理している口座と判断できれば、子供の財産なので処分の対象にはなりません。しかし、子供名義の預貯金でも入金等の状況から本人の財産を一時的に預けていると判断されると、子供名義の預貯金でも本人の財産と取り扱われ、処分の対象となる恐れがあります。

基本的に、勤め先の会社に破産の事実が知られてしまうことはありません。破産したからといって会社を退職する必要もありません。公務員の方でも同様です。ただし、勤務先に破産が知られてしまう場合としては、勤務先に借金がある場合や、共済組合などから借入れをしている場合には、勤務先の会社や共済組合を破産債権者として扱うことになるので、結果として勤務先に破産の事実が発覚することになります。

自己破産をしたことのみを理由として従業員を解雇することはできません。そのような解雇は、理由がなく権利を濫用したものとして無効であると法的に争うことはできます。破産者には特定の職業に就くことができないという資格制限があり、職を失ってしまうことがあります。

車の年式が古く、査定価格が低額の場合は車を手放すことなく所持することが認められるケースがあります。ただしローンが残っていて、車の所有権がローン会社に留保されている場合はローン会社に車が引き揚げられてしまうので、この場合は車を維持することができません。
自動車ローンが残っている場合は、車検証上の所有者が破産をする方やカーディーラーになっていて、車の査定価格が低額で車の年式も古い場合は、自動車を維持できるケースもあります。車の所持が認められるか否かは、様々の事情を検討することが必要となりますので詳細はご相談下さい。

破産の申立人の総財産が30万円位を超え、かつ解約返戻金が20万円を超える場合には、原則として生命保険を解約しなければなりません。申立人の総財産が30万円を超える場合は管財事件として処理され、管財事件では20万円を超える財産は原則として処分の対象となるためです。しかし、保険契約を解約してしまうと将来の生活に支障をきたし保険の再加入が困難な場合などは、自由財産の範囲の拡張が認められ、解約返戻金が高額な場合でも保険契約を維持できるケースがあります。

退職前であれば、退職金見込額の1/8が財産とみなされます。しかし退職後に退職金を受け取ってしまうと、2,000万円の全額が財産として評価されてしまいます。
この場合、退職前に退職金の1/8である250万円を準備して破産手続を終わらすことができれば、退職金2,000万円全額が老後の資金として残せる可能性があります。詳しくは当事務所にご相談下さい。

自己破産をした場合、一定の職種に就くことが制限されます。職業制限を受けるのは、免責許可決定が確定するまでの間です。自己破産手続終了後は、職業制限を受けることなく、警備員や保険募集人の仕事に就くことができます。

公法上の資格制限

弁護士、公証人、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士、警備業者、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、宅地建物取引業者、宅地建物取引士、建設業者、貸金業者等

私法上の資格制限

後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、遺言執行者

破産した事実が戸籍・住民票に記載されることはありません。また、選挙権を失うこともありませんのでご安心下さい。

同時廃止型の破産手続の場合は、引越をすることに制限はありません。ただし、管轄や送達等の関係があるので、引越の予定がある場合は事前にご相談して下さい。
管財事件については、裁判所の許可を得なければ転居や旅行をすることはできませんのでご注意ください。

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