相続手続きの期限

相続手続きの期限

相続そのものには期限というのはなく、仮に相続手続きをせずに放置していても、被相続人の財産が国に取り上げられたり他人のものになってしまったりするようなことはありません。

しかし、相続発生に伴って行わなければならない手続きの中には、期限が定められているものがあります。

相続手続きの流れと期限

相続の流れを紹介

1. 被相続人の死亡 (相続開始)

相続は、被相続人が亡くなったらすぐに開始します。
相続手続きの期限は、相続開始時もしくは相続開始を知ったときから起算することになります。

2. 遺言書の有無の確認

・遺言書の有無を確認します。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった種類がありますが、自筆証書遺言や秘密証書遺言が残されている場合には、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
検認に明確な期限は定められていません。しかし、相続開始を知った後もしくは遺言書を発見した後すみやかに行うべきものとされています。

遺言の検認について詳しくはこちら

3. 相続人や相続財産の調査・確定

・被相続人が亡くなるまでの戸籍を取り寄せます。
・誰が相続人になるのかを確定します。
・被相続人の財産には具体的にどんなものがあるのかを調査します。
・財産目録を作成します。

4. 相続放棄または限定承認

期限:3ヶ月以内

相続が起こった際、何もしなければ「単純承認」と言って、被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産である借金も受け継ぐことになります。

借金を相続したくない場合は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所において「相続放棄」又は「限定承認」の手続きをする必要があります。

相続放棄や限定承認をする期間は延長することもできますが、必ず本来の期限までに家庭裁判所に申し立てしなければなりません。期限に遅れた場合には、単純承認となりますのでご注意ください。

相続放棄

相続放棄すれば、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになり、相続人ではなくなります。相続放棄は、相続人が複数いる場合にも1人だけで手続きできます。

相続放棄について詳しくはこちら

限定承認

限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で借金などの債務を受け継ぐ方法です。相続人が複数いる場合には、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。

7. 所得税の準確定申告

期限:4ヶ月以内

被相続人が年の途中で亡くなった場合には、1月1日から死亡日までの所得に対して所得税が発生している可能性があります。
亡くなった人は自分で確定申告できませんから、相続人被相続人の所得について「準確定申告」を行って所得税を納付します。

準確定申告は、相続開始から4ヶ月以内に、被相続人が亡くなった当時の納税地の税務署で手続きしなければなりません。

なお、サラリーマンが在職中に亡くなった場合には、死亡退職時までの給与等について年末調整されるため、通常は準確定申告は不要です。

8. 遺産分割協議

期限:なし

相続人全員で、相続財産の分け方について話し合う必要があります。これを「遺産分割協議」と言います。遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議自体に期限はありませんが、相続税の優遇措置(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の評価減の特例など)を受けるためには遺産分割協議が成立していることが前提になりますから、できるだけ相続税申告期限までに終わらせておきましょう。

9. 相続税の申告及び納付

期限:10ヶ月以内

相続財産の額が一定規模を上回ると、各相続人に相続税の申告・納付義務が発生します。また、配偶者の税額軽減等の優遇措置を受ける場合にも、申告が必要です。

相続税の申告・納付は、相続開始を知ったときから10ヶ月以内に、被相続人が亡くなった当時の住所地の税務署で行わなければなりません。もし期限内に申告しなかった場合には、無申告加算税などのペナルティが課せられます。

なお、期限までに相続税を一括納付できないときには、延納(分割納付)や物納(金銭以外での納付)という方法もあります。この場合にも、本来の申告期限までに税務署で手続きして許可を受けなければなりません。

10. 相続財産の名義変更

相続財産について、名義変更や解約等の手続きを行います。

相続財産の中に不動産がある場合には、相続登記(名義変更)をする必要があります。相続登記には、特に期限はありません。しかし、相続登記をしないまま長期間放置していると、相続人のうちの誰かが亡くなったり、手続きに必要な書類を揃えるのが難しくなったりするなど、いろいろなデメリットが考えられます。相続登記もできるだけ早めにすませるようにしましょう。

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