相続に関わる用語「寄与分(きよぶん)」とは 相続 2019.11.01 寄与分 (きよぶん) 相続人の中に、 ✔ 被相続人の事業を手伝った。 ✔ 金銭などの財産を給付をした。 ✔ 病気を看病した。 ✔ その他財産の増加などに特別の働きをしたものがいる。 このような場合は、その者の働きの評価額 (寄与分) を共同相続人の間で協議または家庭裁判所の審判により決定し、その評価額を相続財産から引いた残額を「遺産」と仮定して相続分を計算します。