相続に関わる用語「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」とは

遺留分減殺請求 (いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した相続人や受遺者に対して、遺留分の減殺を請求することができます。

この法定相続人に最低限認められる相続分を請求できる権利、つまり遺留分の請求のことを「遺留分減殺請求」といいます。

遺留分を請求する方法

遺留分が認められる場合であっても、請求をしなければ遺留分の遺産を相続することはできません。遺留分を侵害している相続人や受遺者に対して請求通知を送ります。

内容証明郵便で送るのが一般的で、遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内 (消滅時効)、または相続開始から10年以内に行使しなければなりません。

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、郵便局と差し出し人の手元に、相手方に送ったものと同じ内容の控えが残るタイプの郵便のことです。

日付も入るので、はっきりとその日に遺留分減殺請求をした証拠を残すことが出来ます。

配達証明というサービスを利用すると、いつ相手に届いたかもはっきり証明することが出来ます。

遺留分減殺請求には時効がありますので、時効期間内にきちんと請求をした証拠を残すことが大切です。

内容証明郵便の取り扱い場所

内容証明郵便の発送手続きは、内容証明郵便の取り扱いがある郵便局のみ可能です。