現金以外で出資する方法を現物出資といいます。
会社の設立は通常現金出資ですが、不動産や車、有価証券、パソコンなどの現金以外のものを出資することもできます。
現物出資をすれば、手持ちの資産を有効活用できます。
現物出資を行う場合には、
・出資者の氏名
・財産
・価額
・出資者に対して割り当てる設立時発行株式の数
を定款に記載する必要があります。
また、財産を客観的な評価のために、裁判所で検認された検査役の調査が必要になります。ただし、以下のような場合には、検査役の調査は不要とされています。
・現物出資財産額が500万円以下の場合
・市場価格のある有価証券であり、定款に記載された価額が市場価格を超えない場合
・定款に記載された価額が相当である旨を弁護士や税理士などの専門家から証明を受けた場合(不動産の場合には不動産鑑定士の鑑定評価も必要)