建物に住宅資金貸付債権者以外の担保権がついている場合、住宅資金特別条項を利用できますか?

住宅に、住宅ローン債権以外の抵当権が存在する場合は、住宅資金特別条項の利用はできません。
この抵当権が仮登記の場合でも同様に利用することはできません。