相続人の中に未成年者がいます。 遺産分割協議はできますか?

相続人の中に未成年者がいる場合は、原則としてその法定代理人 (親権者) が未成年者に代わって遺産分割協議をします。

未成年者と法定代理人 (親権者) が共に相続人となる場合は、法定代理人 (親権者) が自分の利益を優先させることを防ぐため、未成年者のために家庭裁判所へ「特別代理人の選任の申立」をしなければなりません。
それにより選任された特別代理人が、未成年者に代わり遺産分割協議へ参加することになります。