宮城県仙台市A様【時効援用(債務整理)】のご相談事例 – 時効援用に関するお悩み解決!
宮城県仙台市にお住まいのA様より「時効援用」についてのご相談をいただきました。A様は、社会福祉法人宮城県社会福祉協議会(受任及び督促のご通知「NTS総合弁護士法人」)からの請求等にお困りでした。
◆ A様のお悩み
「平成23年東北地方太平洋沖地震による生活福祉資金緊急小口資金の督促状が突然届きました。支払うべきなのかわからず不安で…。」
◆ みやざわ司法書士事務所(時効援用解決センター)が対応したこと
当事務所では、まず時効の成立要件を確認し、必要な書類を整えた上で、適切に時効援用手続きを行いました。その結果、無事に債務が消滅し、A様には「ありがとうございました!」と大変満足いただけました。
◆ A様のアンケート結果 – 『とても満足!』
実際にご利用いただいたA様からも「この度はお世話になりました。」とのご評価をいただいております。
時効援用とは?
時効援用とは、一定期間(通常5年または10年)支払いをしていない債務に対し、法的に支払い義務をなくす手続きです。裁判等されていても10年以上経過しその間、何もされていなければ時効援用ができるかもしれません。しかし、適切な対応をしなければ請求が続いてしまうため、専門家に相談することが重要です。
社会福祉法人宮城県社会福祉協議会
社会福祉法人宮城県社会福祉協議会から【東日本大震災特例緊急小口資金特例貸付の返済について】等の督促状が届きます。その後、(NTS総合弁護士法人)から【受任及び督促のご通知】【返還金の御請求】【ご連絡】等の督促状等が届きます。東日本大震災特例緊急小口資金特例貸付の時効援用は10年です。このケースは貸付から1年間の据置期間があり、その期間は時効援用は進行しません。時効起算日が全額に及ぶのは貸付をしてからおおよそ3年後になります。そこから10年間、支払う事を伝えていない、支払をしていない、裁判を起こされていなければ時効援用で解決が出来ると思われます。その為、請求書等が届いたら専門家に相談することをお薦めします。
①貸金業者・債権回収会社・法律事務所などから督促が来る
②裁判所から書類が届いた
上記に該当するなら時効援用解決センター(みやざわ司法書士事務所)にご相談下さい。
jikou-kaiketsu.net
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