株式や資本金の変更に関わる登記手続き
変更手続きが必要なケース。
✔ 株式の譲渡制限を設定、変更、廃止する
✔ 発行可能株式総数を変更 (増枠)する
✔ 増資 (新株発行)
✔ 減資 (資本金の額の減少)
✔ 種類株式の設定
✔ 新株予約権の発行
新たに株式を発行したり、資本金の額が増加(増資) した場合、資本金の額を減少 (減資) させた場合、その他株式に関わる変更にはその変更登記が必要となります。
また、資本金を減資する場合には、会社債権者に対して公告や催告が必要となります。
登記手続きのサービス内容と費用
費用について
サービス事例 | 報酬 | 登録免許税等 |
株式の譲渡制限を設定、変更、廃止する 発行可能株式総数を変更 (増枠) する |
各25,000円~ (税込各27,500円~) |
3万円 |
種類株式の設定 | 100,000円~ (税込110,000円~) |
3万円 |
新株予約権の発行 | 100,000円~ (税込110,000円~) |
9万円 |
実費に関するご注意
案件の内容と実際に行う手続によって、別途「収入印紙」「予納郵券」「郵送代」「交通費」等の実費が掛かります。
減資の手続きには、別途官報公告費用がかかります。
手続きの流れ
STEP 1 無料相談 (ご依頼者様)
電話かメール (予約フォーム) にてお問い合わせ。
電話かメール (予約フォーム) にてお問い合わせ。
STEP 2 見積りとご契約 (当事務所とご依頼者様)
費用をお見積りいたします。
ご納得いただいたうえで手続きを開始いたします。
費用をお見積りいたします。
ご納得いただいたうえで手続きを開始いたします。
STEP 3 書類作成と必要書類送付 (当事務所)
当事務所において書類を作成いたします。
ご依頼者様に必要書類を送付します。
当事務所において書類を作成いたします。
ご依頼者様に必要書類を送付します。
STEP 4 必要書類に捺印 (ご依頼者様)
ご依頼者様より書類へご捺印をいただきます。
※郵送にてやりとりします。
ご依頼者様より書類へご捺印をいただきます。
※郵送にてやりとりします。
STEP 5 登記申請 (当事務所)
法務局で登記申請を行います。
法務局で登記申請を行います。
STEP 6 完了 (当事務所)
手続完了のご報告とともに、書類をお渡しします。
手続完了のご報告とともに、書類をお渡しします。
ご依頼の際にご用意いただくもの
✔ 会社謄本
✔ 定款
✔ 代表者の身分証明書
当事務所を利用されたご依頼者さまの声
まずは初回無料相談のご予約
株式の関する登記の変更手続きはみやざわ司法書士事務所にお任せください!
悩んでいることや不安など、お気軽にご相談ください。
初回ご相談は無料、出張相談・土日祝対応可能です。