減資とは
資本金の額を減少させることを減資といいます。
減資には登記の変更手続きが必要となります。
減資をする目的
減資を行う目的として主に以下の3つがあります。
1. 配当を行うため
資本金は投資家から出資を受けた元手ですので、剰余金をもとに行う配当の金額計算からは除外する必要があります。
そのため、配当金を増やしたい場合には、資本金の一部を取り崩して一旦剰余金に振り替える手続きが必要があります。
また会社法では、配当を行うときには、分配可能額までという制約があります。多額の欠損金がある場合、減資を行うことで配当ができるようになることがあります。
会社から配当としてお金が出ていくので、配当のための減資を「有償減資」と呼ぶことがあります。
2. 欠損填補のため
過去に赤字が続いた場合、赤字の累積額は欠損という形で会社の貸借対照表に表れることになり、会社の信用力が低下してしまいます。
資本金を減らして欠損を填補することで、貸借対照表上のマイナスを穴埋めすることができます。
3. 税金対策のため
法人に関する税金は、資本金が1億円以下の場合に税法上中小会社としての様々な優遇措置が受けられることになり、節税の効果があります。
資本金が1億円を超える会社は外形標準課税の対象となってしまいますが、1億円以下に減資をすることで、これに対処でき優遇を受けることができます。
減資の種類
会社の資本金を減少させる減資には、「有償減資」と「無償減資」の2種類があります。
有償減資
資本金の減少と同時に株主への金銭等の交付を行うものです。有償減資の場合には、資本金を減少させて株主への配当を行います。
無償減資
株主への金銭等の交付を伴わない減資です。無償減資では、資本金を資本準備金またはその他資本剰余金に振り替えたり、欠損填補に充てたりすることになります。
減資に必要な手続き
資本金を減少させるには、まず株主総会で以下の決議が必要です。
✔ 減少する資本金の額
✔ 減少する資本金を準備金にする場合は、その旨と準備金にする金額
✔ 効力発生日
資本金を減少すると決定した後に、1ヶ月以上の期間を定め、
・減資の内容等を官報により公告
・会社が認識している債権者に対して個別に通知 (債権者保護手続き)
をしなければなりません。
減資は、株主総会で定めた「効力発生日」に法的な効力が生じます。
債権者保護手続きが完了していない時は効力が発生しないことになますので、この場合には効力発生日を変更する取締役・取締役会の決定が必要になります。
登記手続きのサービス内容と費用
費用について
サービス事例 | 報酬 | 登録免許税等 |
減資 (資本金の額の減少) | 50,000円~(税込55,000円~) | 3万円 ※別途官報公告費用がかかります。 |
実費に関するご注意
案件の内容と実際に行う手続によって、別途「収入印紙」「予納郵券」「郵送代」「交通費」等の実費が掛かります。
減資の手続きには、別途官報公告費用がかかります。
手続きの流れ
電話かメール (予約フォーム) にてお問い合わせ。
費用をお見積りいたします。
ご納得いただいたうえで手続きを開始いたします。
当事務所において書類を作成いたします。
ご依頼者様に必要書類を送付します。
ご依頼者様より書類へご捺印をいただきます。
※郵送にてやりとりします。
法務局で登記申請を行います。
手続完了のご報告とともに、書類をお渡しします。
ご依頼の際にご用意いただくもの
✔ 会社謄本
✔ 定款
✔ 代表者の身分証明書
当事務所を利用されたご依頼者さまの声
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