自己破産の手続きの内容と流れ

自己破産についての流れとサービス

自己破産について

自己破産とは、自分の収入や財産で借金などを支払うことができなくなった場合に、自分の持っている財産をお金にかえて、各債権者に分配・清算し、破綻した生活を立て直すことを目的とした制度です。

みなさんは自己破産についてどのようなイメージをお持ちでしょうか?

✔ 家族に迷惑をかけてしまうから自己破産はできない
✔ 住民票や戸籍にのってしまう
✔ 自己破産すると,自分の全財産を取り上げられてしまう
✔ ギャンブルや買い物で浪費をしたら,自己破産はできない
✔ 自己破産をすると,会社を辞めさせられる

自己破産というと誤解している方もいらっしゃいますが、自己破産は自分の持っている財産を全債権者に公平に弁済し、その結果残った債務の返済義務を裁判所に免除してもらう法律上の手続です。
破産すると戸籍に記載される、選挙権などの公民権が剥奪される、子供の教育にまで影響が及んでしまうということはありません。また、全ての財産を失うわけではなく、生活に必要な金銭と家財道具などは破産をしても失うことはありません。

「自分は自己破産をするべき?」「自己破産をするとどうなるの?」 とご心配な方は、お気軽にご相談ください。
破産について経験豊富な担当者がご相談者の悩みを解決します。

自己破産の手続きの流れ

1 自己破産の申立て

自己破産の手続きは、裁判所に対して破産の申立てをすることで手続がスタートします。
自己破産の申立書には、現在の収入状況や同居者の有無、過去の婚姻歴や自分自身の職歴、多額の借金をした理由などを具体的に記載します。そして、初めて借入をしたときから破産申立てに至るまでの事情を時間の流れにそって細かく裁判所に説明します。
また、借入れの状況や自分自身の財産状況を説明するために、「債権者一覧表」や「財産目録」を作成し、裏付けとなる資料 (通帳・車検証等) を提出します。その他に「家計表」も提出し、現在は無駄な出費が無いことや、破産手続が終了したら自分の収入だけで生活していけることを裁判所に示します。

これらの書類を準備し、裁判所が納得する書類を自分自身で作成するのは用意なことではありません。

みやざわ司法書士事務所では、担当者が面談やその後の打ち合わせ、破産申立書の作成や準備等、全て責任をもって対応いたします。
ご相談者の中には、「自己破産をするとどうなるの?」と不安な気持ちになりがちですが、最後まで担当者がサポートしますので、安心してご依頼下さい。

2 破産手続き

同時廃止

自己破産の申立をすると、裁判官が申立人から話を聞いて (審尋)、申立人が持っている財産だけでは借金などを返すことができない状態にあると認めたときに、破産手続開始決定をします。個人の方の破産申立の大半は、破産手続きを進めるのに必要な費用又はその費用に代わるだけの財産を持っていないことが多く、この場合は破産手続き開始と当時に破産手続きを終了する決定をします。
この決定を「同時廃止決定」といいます。同時廃止決定後は、債権者からの意見を聞くなど免責手続を行うことになります。
同時廃止型の場合、申立から3ヶ月~4ヶ月で手続が終了します。

管財事件

管財事件は、自己破産の申立をする方に債権者に配当できるだけの高額な財産がある場合、裁判所が破産手続開始決定と同時に破産管財人 (弁護士) を選任し、この破産管財人が財産を調査・管理し、これをお金に換えて債権者に分配する手続のことを言います。
また、破産をする方に免責不許可事由に該当する事実がある場合、個人事業主や代表取締役が破産する場合も、免責不許可事由の有無を調査するため、財産等を調査するために破産管財人が選任される場合があります。
管財事件の場合、手続が複雑なため、手続の終了まで6ヶ月以上かかることが多いです。

3 免責手続き

破産手続き開始決定・同時廃止の決定がなされて破産手続きが終わっても、債務はそのまま残ることになります。
残った債務については、法律上の支払い義務を免除する制度のことを「免責」といいます。
裁判所は、自己破産をする方に以下の免責不許可事由に該当する事実がないと判断した場合、免責許可の決定をします。

免責不許可事由があり、裁判所が免責を認めないと判断した場合は借金等の債務を支払う義務は無くなりません。
ただし、免責不許可事由に該当する事実がある場合でも、破産に至った経緯や更生の可能性など様々な事情を考慮して、免責を許可することが相当であると裁判所が認めた場合は免責が許可されます。
これを「裁量免責」といいます。免責不許可事由に該当する事実がある場合でも、破産に至った経緯を深く反省し、経済的な更生に向けた意欲や努力を示し、裁判所・管財人の業務にも積極的に協力をすることで、裁量免責が基本的に認められる場合があります。

免責不許可事由

① 債権者を害する目的で、財産を隠したり、壊したり、処分をした
② クレジットカードにより商品を購入し質屋などで売却して換金した
③ すでに返済不能にも関わらず、親・兄弟・親類など特定の債権者にだけ借金を返済した
④ 借金の原因が、競馬・パチンコなどのギャンブルや浪費であるとき
⑤ 裁判所に虚偽の説明をしたとき
⑥ 破産管財人の調査に協力をしないとき
⑦ 過去に免責が許可されたときから7年が経っていない場合

免責不許可事由に該当すると、必ず借金が免除されないということではありません。

破産に至った経緯を深く反省し、経済的な更生に向けた意欲や努力を示し、裁判所・管財人の業務にも積極的に協力をすることで、裁量免責が認められる場合があります。

では「裁量免責」を認めてもらうために具体的に何をすべきか、その一例を紹介します。

(A)反省文を作成する。

破産に至ってしまった当時の状況や問題点を振り返り、やってはいけない行為だったことを認識・反省していることを示します。その上で、二度と同じあやまちを繰り返さないために今後どのような対策をすべきか、現にどのように改善しているのか、反省文を通して具体的に裁判所に説明します。

(B)きちんとした家計表を付けて家計改善に努めていることを示す。

不必要な支出や浪費などが原因で破産に至ってしまった場合、家計を見直すことで、破産手続終了後は自分の収入の範囲内で問題なく生活ができることを示します。
丁寧な家計表を付けることで、家計改善に努めていることを裁判所に説明します。

(C)破産管財人の調査に積極的に協力する。

破産手続では、財産の調査や免責調査のために破産管財人から、様々な資料の提出や報告を求められます。
これらに対し速やかに資料を収集し、適切な報告をすることで、管財業務に積極的に協力をします。そうすることで破産をしてやり直そうという気持ちを破産管財人や裁判所に示します。

 

免責不許可事由に該当する事実がある場合、個人再生手続や任意整理手続を選択するのが一般的ですが、依頼者のご事情によっては、無収入などで毎月の返済金を準備できない場合もあります。
このような場合は、破産手続を検討することになりますが、当事務所では、免責不許可事由に該当する方の破産手続も裁量免責が認められるよう、親切・丁寧にお客様をサポートしております。
免責不許可事由に該当するから破産できないと言われた方も、一度ご相談を頂ければと思います。
依頼者の方と一緒になって解決案を出すよう考えます。

自己破産のよくある質問

破産をしても債権者が自宅に来たり、家財道具を差し押さえられてしまうことはありません。
破産手続開始後は、債権者による強制執行等が禁止されています。
生活に欠かすことができない家財道具は処分されることなく、破産をしても保有することは可能です。また、全ての財産が処分されてしまうわけではなく、評価額が20万円以下の財産であれば、基本的に破産をしても処分されることはありません。

家族が保証人等になっていない場合は、自己破産をしても家族が本人に代わって借金を返済する必要はありません。また、原則として家族の財産が処分されることもありません。ただし、本人の財産かどうかは実質的に判断されるので、家族名義の財産であっても実質的にみて本人の財産だと判断されると処分の対象となります。
たとえば、子供名義の預貯金の場合、入金等の状況からお年玉等を管理している口座と判断できれば、子供の財産なので処分の対象にはなりません。しかし、子供名義の預貯金でも入金等の状況から本人の財産を一時的に預けていると判断されると、子供名義の預貯金でも本人の財産と取り扱われ、処分の対象となる恐れがあります。

基本的に、勤め先の会社に破産の事実が知られてしまうことはありません。破産したからといって会社を退職する必要もありません。公務員の方でも同様です。ただし、勤務先に破産が知られてしまう場合としては、勤務先に借金がある場合や、共済組合などから借入れをしている場合には、勤務先の会社や共済組合を破産債権者として扱うことになるので、結果として勤務先に破産の事実が発覚することになります。

自己破産をしたことのみを理由として従業員を解雇することはできません。そのような解雇は、理由がなく権利を濫用したものとして無効であると法的に争うことはできます。破産者には特定の職業に就くことができないという資格制限があり、職を失ってしまうことがあります。

車の年式が古く、査定価格が低額の場合は車を手放すことなく所持することが認められるケースがあります。ただしローンが残っていて、車の所有権がローン会社に留保されている場合はローン会社に車が引き揚げられてしまうので、この場合は車を維持することができません。
自動車ローンが残っている場合は、車検証上の所有者が破産をする方やカーディーラーになっていて、車の査定価格が低額で車の年式も古い場合は、自動車を維持できるケースもあります。車の所持が認められるか否かは、様々の事情を検討することが必要となりますので詳細はご相談下さい。

破産の申立人の総財産が30万円位を超え、かつ解約返戻金が20万円を超える場合には、原則として生命保険を解約しなければなりません。申立人の総財産が30万円を超える場合は管財事件として処理され、管財事件では20万円を超える財産は原則として処分の対象となるためです。しかし、保険契約を解約してしまうと将来の生活に支障をきたし保険の再加入が困難な場合などは、自由財産の範囲の拡張が認められ、解約返戻金が高額な場合でも保険契約を維持できるケースがあります。

退職前であれば、退職金見込額の1/8が財産とみなされます。しかし退職後に退職金を受け取ってしまうと、2,000万円の全額が財産として評価されてしまいます。
この場合、退職前に退職金の1/8である250万円を準備して破産手続を終わらすことができれば、退職金2,000万円全額が老後の資金として残せる可能性があります。詳しくは当事務所にご相談下さい。

自己破産をした場合、一定の職種に就くことが制限されます。職業制限を受けるのは、免責許可決定が確定するまでの間です。自己破産手続終了後は、職業制限を受けることなく、警備員や保険募集人の仕事に就くことができます。

公法上の資格制限

弁護士、公証人、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士、警備業者、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、宅地建物取引業者、宅地建物取引士、建設業者、貸金業者等

私法上の資格制限

後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、遺言執行者

破産した事実が戸籍・住民票に記載されることはありません。また、選挙権を失うこともありませんのでご安心下さい。

同時廃止型の破産手続の場合は、引越をすることに制限はありません。ただし、管轄や送達等の関係があるので、引越の予定がある場合は事前にご相談して下さい。
管財事件については、裁判所の許可を得なければ転居や旅行をすることはできませんのでご注意ください。

自己破産手続きの費用

着手金   無料
報酬   300,000円~ (税込330,000円~)

※案件の内容と実際に行う手続によって、別途収入印紙・予納郵券・郵送代・交通費等の実費が掛かります。

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