個人再生とは
個人再生(住宅ローン特則)とは、住宅ローンはそのまま支払いを継続して、その他の借金を裁判所を通じて大幅に減額してもらう手続です。
裁判所に提出した再生計画案が認可されると、原則として借金が5分の1に減額されます。減額された借金を原則3年で支払うことで残りの借金が免除されます。
住宅ローンはそのまま支払いを継続して、その他の借金を5分の1まで大幅に減額することができるので、住宅ローンの返済に専念でき、自宅に住み続けたままで経済的に立ち直ることができるのです。
例えば住宅ローンの返済でお困りの方
個人再生手続を利用することで、マイホームを手放さずに住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。
親の介護のため妻が退職し収入が大幅に減ってしまった。生活費を補うため、銀行・信販会社・消費者金融から 借金したことがきっかけで、次第に毎月の返済が増えてしまい、住宅ローンの返済まで苦しくなりました。
子どもの成長とともに教育費にお金がかかり、毎月の足りない分をクレジットカードで補うようになりました。気がついたら利用限度額までカードを利用してしまい、カードの利用料金が膨らんだことで住宅ローンの支払いまで苦しくなりました。
住宅ローンの返済が苦しくなった原因は、住宅ローンを組んだときは無かった銀行・信販会社・消費者金融からの借金やクレジットカードの利用が、その後の生活状況などの変化により大きく膨らんでしまい、その返済が負担になったことで当初は問題の無かった住宅ローンの返済までも苦しくなってしまったということが考えられます。
個人再生の条件
どなたでも個人再生の住宅ローン特則を使えるわけではありません。
✔ 住宅ローンを除く借金の総額が、5000万円以下であること
✔ 本人が所有する建物であること
✔ 自分の居住用建物であること
✔ 建物の床面積の2分の1以上が本人の居住用に使われていること
✔ 住宅の建設や購入に必要な資金として借りた、分割払いの定めがある債権であること
✔ 抵当権が住宅に設定されていること
✔ 住宅ローン関係の抵当権以外の担保権が設定されていないこと
住宅ローンの返済が長期間滞納してしまうと、住宅を守ることができない場合もあります。
自分は個人再生を利用できるのか・個人再生を申立てすると、どうなるのかとご不安な方はできるだけ早急にご相談ください。
個人再生の手続きの流れ
1. 個人再生申立て
個人再生の手続は、裁判所に対し個人再生の申立てをすることで手続がスタートします。
個人再生の申立書には、① 職業や収入、② 生活の状況、③ 財産の状況、④ 負債の状況、⑤ 弁済総額や弁済期間、その履行可能性を記載し、次のことを裁判所に示します。
✔ 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること。
✔ 再生計画案を作成し、再生債権者の一般の利益に反しない弁済を行うことができること。
財産の状況や借入れ状況を詳しく説明するために、「財産目録・清算価値計算書」や「債権者一覧表」を作成し、裏付けとなる資料(通帳、車検証、査定書、保険証券等)を提出します。
「家計表」を提出し再生計画案が認可されれば、きちんと返済をしていけることを裁判所に示します。
これらの書類を準備し、裁判所が納得する書類を自分自身で作成するのは簡単なことではありません。
当事務所では、面談やその後の打合せ、個人再生の申立書の作成等、責任を持って対応します。
2. 開始決定
再生手続開始の条件を満たしていれば、個人再生手続を開始する決定が裁判所から出されます。千葉地方裁判所ではこの開始決定と同時に、再生計画による弁済予定額を預貯金口座に積み立てることが命じられます。
この積立ては、認可決定後の再生計画履行の確実性をテストするためのものです。
債権届出期間・一般異議期間
個人再生は、個人の債務者が利用しやすいように設けられた手続きです。
債権額の確定手続も、次の手続の流れにそって簡易・迅速になされます。
2. 債権届出(みなし届出又は債権者自らによる届出)
3. 異議の申述
4. 再生債権の評価
3. 再生計画案の提出
債権届出期間の満了後、開始決定で定められた期限までに今後の支払い方法を定めた再生計画案を裁判所に提出します。債権者の理解が得られるよう、公平で誠実な弁済計画にすることが重要です。
注意をする点は、まず提出期限までに確実に再生計画案を裁判所に提出することです。
1日でも提出が遅れてしまうと、手続が廃止されてしまいます。
次に、最低弁済額以上の額を支払う計画案でなければなりません。この条件が満たされていないと、裁判所は決議に 付すことができないからです。
4. 書面による決議・意見聴取
再生計画案が法律上の条件を満たしている場合、裁判所から各債権者に再生計画案と議決書が郵送され、書面決議に付されます。
なお、給与所得者等再生では意見聴取が行われます。
5. 再生計画認可決定
再生計画案に同意しない債権者の割合が債権額の2分の1を超えておらず(小規模個人再生の場合)、民事再生法に定める不認可事がなければ裁判所は再生計画案を認可します。
認可決定が確定することによって手続は終了となります。
6. 認可決定の確定・再生計画の実施
認可決定が確定しましたら、再生計画に従って各債権者に支払いを開始します。
当事務所では、親切・丁寧にお客様をサポートします。個人再生手続に不安を抱えているご相談者さまも安心してご依頼ください。
個人再生のよくある質問
再生計画案が認可された場合に減額される金額は,次のとおりです。
『再生債権の額』 | 『最低弁済額』 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 5分の1の額 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 10分の1の額 |
所有する財産の合計額が最低弁済額を超えている場合は、返済額は財産の合計額となります。
借金の原因がギャンブルであっても個人再生は可能です。自己破産のような免責不許可事由はありません。
個人再生をしても、一定の職業に就くことは制限されません。自己破産のように職業制限を受けることはありません。
任意整理の場合、各債権者と個別に和解交渉をするため、債務整理手続に強く反対している債権者がいる場合、任意整理で借金問題を解決することは難しいです。
しかし,個人再生では、再生計画案に同意しない債権者の割合が債権額の2分の1以下に収まっていれば、債務整理に反対している債権者がいても手続を進められ、借金問題を解決できます。
給与所得者等再生の手続をとれば、そもそも債権者の同意は再生計画案の認可の用件となっていませんので、債務整理に反対する債権者がいても問題になりません。
店舗兼住宅であっても、居住の用として使用している部分が2分の1以上であれば,「住宅」に該当し、住宅ローン特則を使うことができます。店舗兼住宅について、住宅資金特別条項を利用する申立てをする場合には、建物図面を裁判所に提出し、自己の居住の用に供される部分が2分の1以上であることを疎明します。
「住宅の改良に必要な資金」については、住宅資金貸付債権に当たります。住宅の増改築に必要な資金やリフォームに必要な資金として貸し付けがされた場合には、住宅資金特別条項を利用できます。この場合は、リフォームで借りたことを証明する契約書等を裁判所に提出する必要があります。
住宅ローンの借換えについても、住宅資金貸付債権にあたると考えられています。
住宅資金特別条項を利用するための抵当権は、根抵当権でも利用できます。根抵当権で担保する債権に住宅ローン債権以外の債権が含まれていない場合に限られますので、この点を証明できる資料を裁判所に提出しなければなりません。
住宅に、住宅ローン債権以外の抵当権が存在する場合は、住宅資金特別条項の利用はできません。
この抵当権が仮登記の場合でも同様に利用することはできません。
みやざわ司法書士事務所の安心ポイント
1. 完済している方の過払い金調査、過払い金返還請求は自己負担なし
調査やお手続きに関する費用はかかりません。過払い金が返還された後に成功報酬をいただいております。
2. 書類がない、記憶が曖昧でも業者名がわかれば過払い金の調査が可能
何年も前の事で詳しく詳細が思い出せなくても、業者名がわかれば調査することができます。
3. 個人情報保護の徹底
当事務所は個人情報保護の徹底に努めます。安心してご相談ください。
個人再生手続きの費用
着手金 | 無料 |
報酬 | 400,000円~(税込 440,000円~) |
※案件の内容と実際に行う手続によって、別途収入印紙・予納郵券・郵送代・交通費等の実費が掛かります。
別途サービスをご利用の場合の料金表
他のサービスを利用したいという方には、わかりやすく細分化された料金体系を明示しております。
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