相続手続きに必要な書類を紹介

亡くなった人の戸籍に関する書類

戸籍謄本

被相続人 (亡くなった人) の死亡時の戸籍謄本 (死亡の記載のあるもの) が必要です。
戸籍謄本は死亡時の本籍地の役所で取ることができます。

住民票の除票もしくは戸籍の附票

被相続人の死亡時の住所がわかる書類が必要です。

死亡した人の住民票は、除票という形で出してもらえます。
亡くなった時の住所地の役所で除票 (本籍記載があるもの) を請求します。

除票は死亡後5年が経過すると発行されないことがあります。その場合には他の書類で代用しなければなりません。
住所を証明するものとしては、戸籍の附票も使えます。戸籍の附票は、死亡時の住所地の役所ではなく、本籍地の役所に請求します。

遺言がある場合に必要な書類

遺言書

公正証書遺言の場合は、そのままの状態でかまいません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、被相続人の死亡後に家庭裁判所の検認を受けなければなりません。検認を申し立てた後、検認済証明の付いた遺言書を用意します。

遺言執行者の選任審判書謄本

遺言執行者 (遺言の内容を実現するために手続き等を行う人) が遺言で指定されていない場合、家庭裁判所で遺言執行者が選任されていれば、選任審判書の謄本が必要です。

遺言がない場合に必要な書類

遺言がない場合は、法定相続人が法定相続分どおりに遺産を相続するか、法定相続人全員で遺産分割協議を行って遺産の分け方を決めるかのどちらかになります。
そのため、以下のような書類を用意しておく必要があります。

相続人が誰かがわかる戸籍謄本

法定相続人が誰かを確定するため、被相続人が生まれた当時まで (※兄弟姉妹が相続人になる場合には親の代まで) さかのぼって戸籍謄本を取り寄せます。

確定した相続人については、生存していることがわかる戸籍謄本 (※被相続人の死亡日以降のもの) が必要です。

遺産分割協議書

遺産を法定相続分で分ける場合以外は、遺産分割協議書が必要になります。なお、家庭裁判所の調停や審判により遺産分割が行われている場合には、調停調書や審判書謄本が必要です。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書を作成するときには、間違いなく本人の意思であることを証明するために、実印を押して印鑑証明書を添付するのが一般的なルールです。そのため、相続人全員の印鑑証明書を用意しておくようにしましょう。印鑑証明書は住所地の役所で取ることができますが、あらかじめ印鑑登録をしておく必要があります。

遺産に不動産がある場合に必要となる書類

相続財産の中に不動産がある場合には、法務局で相続登記(不動産の名義変更)が必要です。相続登記を行う場合には、上記の書類に加えて、以下の書類を用意しておきましょう。

登記簿謄本(登記事項証明書)

登記簿謄本は相続登記を申請する際の添付書類ではありませんが、相続する不動産を特定するために欠かせないものですから、あらかじめ法務局で取っておきましょう。

固定資産評価証明書

相続登記の際の登録免許税を計算するために、固定資産評価証明書が必要になります。固定資産評価証明書は、相続人であればその不動産の所在地の市区町村役場で取ることができます。毎年4月1日以降に最新のものが出ますから、最新のものを取っておきましょう。

不動産を相続する人の住民票

相続により不動産を譲り受ける人については、相続登記の申請の際に住民票を添付する必要があります。住所地の役所で住民票を取っておきましょう。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議によって不動産を相続する場合や、遺言によって法定相続人以外の第三者が不動産を取得する場合などには、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
※遺言執行者が選任されている場合には不要。
印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものでなければ使えません。