相続放棄の申述手続き

相続放棄申述の手続きサービスのご案内

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方の遺産のすべて (資産や負債など) を一切相続せず、相続人の地位を放棄することを言います。

相続が発生すると、原則として亡くなった方の権利義務のすべてが相続人に承継されますが、遺産には不動産や預貯金のようなプラスの財産だけではなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。

仮に、マイナスの財産の方が多い場合には、故人の借金や未払い金などの残債務については、相続人が自分の財産を充てて返済しなければなりません。

相続放棄をすることで、こうした債務を相続せずに済みますし、何らかの事情や心情的に相続に関わりたくない場合にも、相続放棄をすることで相続関係から解放されます。

相続放棄の注意点

家庭裁判所での手続きが必要

相続放棄は、家庭裁判所へ申述書を提出して行う必要があります。

例えば、遺産分割協議で故人の借金を誰かが相続すると決めたとしても、それを債権者に主張することはできません。
借金の遺産分割協議は、あくまで相続人間での取り決めにすぎず、全ての相続人に法定相続分に応じた支払義務があります。

また、遺産分割協議で遺産を一切相続しなかったとしても、それは「相続放棄」をしたことにはならず、相続人として債務の返済義務が無くなることはありません。

「遺産を放棄すること」と「相続放棄」とは全く異なりますので注意が必要です。

遺産は処分してはいけない

相続人が遺産の一部を処分 (消費、売却など) してしまうと、その相続人は相続することを承認したものとみなされます。これを「単純承認」といいます。

遺産の処分行為により単純承認したとみなされた相続人は、相続放棄をすることができません。

遺品整理を進める中で、日用品以外の資産価値のある遺品の処分については、遺産の処分行為に該当するおそれがあるので十分注意が必要です。

3ヶ月の期限がある

相続放棄は「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」にしなければなりません。

「相続の開始を知ったとき」とは、「被相続人が亡くなったこと及び自分が相続人となったことを知った時」とされています。この期間を過ぎてしまうと、単純承認したとみなされて、原則として相続放棄をすることができなくなってしまいます。

一方で、3ヶ月の期間経過後でも、例外的に相続放棄が認められることもあります。
ただし非常に困難な手続きなので、専門家へ相談することをおすすめします。

相続放棄の申述は1度きり

相続放棄の申述は、1度しかできません。

申述書の内容に不備があったり、家庭裁判所からの照会に回答ができないなどで、結果的に相続放棄が受理されなかった場合には、あらためて相続放棄の申述をするこができません。

1度限りで失敗できない手続きだということを、十分理解する必要があります。
正確に手続きするためにも、専門家への依頼を検討することをおすすめします。

次順位の相続人に相続権が移る

同一順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、次順位の相続人に相続権が移ります。

例えば、相続人が配偶者と子の場合で、子の全員が相続放棄をした場合には、被相続人の父母や祖父母に相続権が移ります。(最終的に被相続人の兄弟姉妹や甥姪まで相続権が移ることもあります。)

自分が相続放棄をすることで、親族の誰かに相続権が移ることがあります。
無用なトラブルを避けるため、次順位の相続人へ相続放棄することを事前に伝えておくべきかどうかの考慮も必要になるかもしれません。

相続放棄の申述サポートのご案内

相続放棄のサポート案内

相続放棄の申述は、1度限りで失敗できないにも関わらず、3ヶ月以内にしなければならないという期限もある困難な手続きです。

みやざわ司法書士事務所では、戸籍書類の収集から申述書の作成・提出代行、その後の手続きもサポートしております。専門家に依頼を検討中の方はぜひお問い合わせください。

「相続放棄の申述サポート」の内容

相続放棄の手続きサポート内容

費用について

全ての相続財産(負債含む)を放棄したい方
相続開始から3ヶ月経過後にも対応

主なサービス内容 報酬
・戸籍書類収集
・相続放棄申述書の作成
・家庭裁判所への書類提出代行
・照会書の回答サポート
・受理証明書の取得(必要な場合)
・債権者への通知(必要な場合)
1人 30,000円~(税込33,000円~)
※3ヶ月経過後の場合
1人 80,000円~(税込88,000円~)
実費・手数料等

・業務範囲は依頼者と相談しながら決めていきます。
・報酬の他に戸籍書類等各種証明書の手数料、収入印紙、郵送代等の実費が掛かります。

 

ご依頼から手続き完了までの流れ

ステップ1 ご相談 (面談)

まずはご相談 (面談)で、相続放棄を検討するに至った経緯や、被相続人の遺産、生前の交流などについて詳しくお話を伺っていきます。

相続放棄をすべきかどうかの客観的なアドバイスや、相続放棄が受理されない可能性があれば正直にお伝えします。

相続放棄の意向が固まりましたら、今後の手続きの流れと手続費用をご案内します。

※ご相談(面談)時に依頼をするかどうかまで決めて頂かなくても結構です。
ただし、期限のある手続きなので、時間的余裕をもってご依頼頂けると幸いです。

ステップ2 戸籍書類の収集

当事務所で戸籍書類を取得いたします。
ちなみに、最低限必要になる戸籍書類は下記のとおりです。

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
・被相続人の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地が記載されたもの)
・相続放棄する相続人の戸籍謄本

なお、被相続人の父母や祖父母、兄弟姉妹や甥姪などが相続放棄する場合には、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等が必要になり、その他にも相続関係によって追加で多くの戸籍書類が必要になってきます。

戸籍書類の収集は、思いのほか煩雑で時間が掛かります。3ヶ月の期限内に間に合わせるためにも迅速な取得が重要になります。

ステップ3 相続放棄申述書の作成および提出

当事務所で申述書を作成しますので、ご本人に署名捺印(お認め印)して頂きます。

※この際に、ご請求書を発行しますので、現金またはお振込でお支払い頂きます。
手続費用のお支払い後、申述書と必要書類を家庭裁判所へ提出いたします。

申述書などの提出先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。
なお、実費として下記の費用が掛かります。

・収入印紙 800円
・予納郵券 84円×4枚程度 (家庭裁判所により異なります。)
・郵送代  360円

ステップ4 照会書への回答

申述書の提出後、しばらくすると家庭裁判所からご本人へ「照会書」が届きます。

※照会書とは、相続放棄が本人の意思によるものか、遺産の処分行為がないかなど
を家庭裁判所が確認するためのアンケート用紙のようなものです。

照会書が届いたら直ぐに当事務所へメールやFAX、郵送などでお送り頂きます。
折り返し照会書への回答の記入方法を速やかにご案内します。

なお、照会書には回答期限がありますので十分注意が必要です。
照会書がいつ届いてもいいように、郵便物の確認は怠らないようにして下さい。

ステップ5 相続放棄申述受理の通知

相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所からご本人へ『相続放棄申述受理通知書』が届きます。これで、相続放棄の手続きは完了となります。

受理通知書は、確認のため当事務所へメールかコピーを郵送でお送り頂きます。

また、ご依頼時のご希望に応じて、下記手続きも当事務所で行います。

・「相続放棄申述受理証明書」の取得
・債権者への相続放棄受理の通知(受理通知書または証明書のコピーの送付)

 

以上で当事務所の業務は終了となります。
業務終了のご報告と併せて領収書や返却書類などがあればご郵送いたします。

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