相続に関わる用語「遺留分(いりゅうぶん)」とは

遺留分 (いりゅうぶん) とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障された相続財産の割合 (遺産取得分) をいいます。

相続が発生した時は、相続人が法定相続分に従って遺産を受け継ぐのが基本となります。しかし、遺言書で相続分が指定されていることがあります。このような場合でも最低限の相続分である「遺留分」が認められる可能性があります。

例えば、被相続人 (亡くなった人) が遺言によって相続財産を第三者に譲渡 (遺贈) した時は、遺留分を有する相続人が、保障された割合の権利を主張することができます。これを遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求について詳しくはこちら

遺留分減殺請求は遺産を侵害されたことを知ってから、1年以内に手続きをしなければなりません。

遺留分の割合

相続人が配偶者と子どもの場合

法定相続分 配偶者が2分の1、子どもが2分の1
遺留分の割合 それぞれの法定相続分の2分の1

子どもが2人いる場合には、それぞれの子ども達が4分の1ずつになります。

この場合、配偶者の遺留分の割合は、2分の1×2分の1=4分の1になります。
子ども達それぞれの遺留分の割合は、4分の1×2分の1=8分の1になります。

相続人が配偶者と親の場合

法定相続分 配偶者が3分の2、親が3分の1
遺留分の割合 それぞれの法定相続分の2分の1

例)配偶者と母親が相続人になっている場合

この場合、配偶者の遺留分の割合は、3分の2×2分の1=3分の1になります。
母親の遺留分の割合は、3分の1×2分の1=6分の1になります。

相続人が親だけの場合

法定相続分 遺産のすべて
遺留分の割合 直系尊属のみが相続人の場合ということになるので
3分の1

例)両親が相続人になっている場合には、父母それぞれが3分の1×2分の1=6分の1の遺留分を持つ。