相続の順位とは
家族や親戚が無くなった際、その亡くなった人に関わる相続人が複数いると、誰がどのくらい遺産を相続するのかが問題になります。
誰が相続人となり、基本的にどのくらいの割合で遺産を引き継ぐかを知っておくと、相続人同士で遺産の分配を話し合う遺産分割協議もスムーズにすすみます。
誰が相続人となり、その相続人がどのくらい相続できるかは法律で定められています。
これを「相続の順位」といいます。
配偶者は常に相続人になる
被相続人の配偶者
相続が起こった場合、被相続人 (亡くなった人) の配偶者は常に相続人となります。
配偶者と被相続人の血族は分けて考えます。
被相続人の血族
血族とは、子どもや親、兄弟姉妹などの血のつながった親族のことです。
血族は常に相続人とはなりません。血族の相続人は、それぞれの立場によって優先順位があります。
第1順位 子ども
血族の相続人の最も優先順位の高い第1順位は、被相続人の子どもとなります。
子どもが複数いる場合は、それぞれ同じ割合で相続します。
配偶者と子どもがいる場合の相続分
配偶者が2分の1
子どもが2分の1
子どもが2人いれば、2分の1の取り分を2人の子どもが分け合うことになります。
2分の1×2分の1=1人あたり4分の1になります。
遺産額:1,000万円
相続人:配偶者と子ども2人
配偶者の相続分は、1,000万円×2分の1=500万円
子どもの相続分は、1,000万円×4分の1=1人あたり250万円
被相続人に配偶者がおらず、子どもしかいない場合には、子どもがすべて相続します。
配偶者がおらず、子どもが2人いれば、それぞれの子どもの取り分は1人あたり2分の1になります。
第2順位 親または直系血族
被相続人に子どもがいない場合
子どもがいない場合は第2順位の相続人が相続します。
第2順位の相続人は、被相続人の親となります。
配偶者と親が相続人になる場合の相続分
配偶者が3分の2
親が3分の1
両親ともいる場合は、
配偶者が3分の2
父母がそれぞれ3分の1×2分の1=6分の1
を相続します。
遺産額:3,000万円
相続人:配偶者と両親配偶者の相続分は、3,000万円×3分の2=2000万円
両親の相続分は、3,000万円×6分の1=父500万円、母500万円
被相続人に配偶者も子どももいない場合
健在である親がすべて相続します。
第3順位 兄弟姉妹
相続人に子どもも親もいない場合、血族の第3順位が相続人となります。
第3順位は被相続人の兄弟姉妹となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続する場合の相続分
配偶者が4分の3
兄弟姉妹の相続分が4分の1
配偶者と2人の兄弟が相続する場合、配偶者の相続分が4分の3、兄弟の相続分は4分の1×2分の1=1人あたり8分の1。
遺産額:4,000万円
相続人:配偶者と兄弟2人配偶者の相続分は、4,000万円×4分の3=3,000万円
兄弟の相続分は、4,000万円×8分の1=1人当たり500万円ずつ
被相続人に配偶者も子どももいない場合
配偶者と子どもがおらず、兄弟のみが相続人になる場合には、遺産の額を兄弟の数で割って分けます。
遺産額:2,000万円
相続人:兄弟4人兄弟それぞれの相続分が2,000万円×4分の1=1人あたり500万円ずつ。
子どもが死亡していて孫がいるケース
被相続人の子どもが被相続人の死亡前に死亡している場合、
その子どもの子ども (=孫) がいなければ、第2順位の親が相続します。
孫がいる場合は、孫が優先されます。
本来の相続人が死亡している場合に孫などが相続をすることを、代襲相続といいます。
子どもが亡くなっていて配偶者と孫がいる場合
配偶者がいる場合は、配偶者と孫が相続します。
配偶者がいなければ孫のみが相続人になります。
配偶者と孫が相続人になる場合は、
配偶者が2分の1
孫が2分の1
※相続分の割合は、配偶者と子どもが相続する場合と同じ。
子どもが2人いて、うち1人が死亡している場合
死亡している子の子 (=孫) が相続人となります。
この場合、孫の相続分は死亡した子どもの相続分を引き継ぐことになります。
遺産額:3,000万円
相続人:子ども2人のうち1人が死亡していて、亡くなった子の子ども (孫) が2人いる場合配偶者の相続分は、3,000万円×2分の1=1,500万円
子どもの相続分は、3,000万円×2分の1×2分の1=750万円
孫たちの相続分は、3,000万円×2分の1×2分の1×2分の1=1人あたり375万円ずつ
子どもと孫が両方とも死亡していて、ひ孫が生きている場合
ひ孫が代襲相続します。
この場合のひ孫の相続分は、死亡した孫の相続分を引き継ぐことになります。
ひ孫が死亡している場合にはその子どもが代襲相続でき、 直系卑属(子孫)の場合には、制限なく代襲相続できます。
子がいない・親が死亡・祖父母が生きている場合
被相続人に子どもがおらず、親も死亡している場合、祖父母が生きている場合は、祖父母が親の相続分を引き継いで相続人となります。
配偶者と祖父母が相続人になる場合の相続割合
配偶者が、3分の2
祖父母が、3分の1
例)
遺産額:3,000万円
相続人:配偶者と祖父母
配偶者の相続分は3,000万円×3分の2=2,000万円、
祖父母の相続分がそれぞれ3,000万円×3分の1×2分の1=500万円ずつになります。
配偶者がおらず、祖父母のみがいる場合には、祖父母が全部相続します。
子がいない・兄弟姉妹が死亡・甥姪がいる場合
被相続人に子どもがおらず、親も祖父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹の中に死亡している人がいるケースでは、その死亡した兄弟姉妹の子ども (甥姪) が相続人となります。
相続人が配偶者と甥姪の場合、
その相続分は『配偶者が4分の3、甥姪が4分の1』になります。
兄弟姉妹が複数いて、そのうち一人が死亡していて甥姪が相続する場合、
その甥姪は死亡している兄弟姉妹の相続分を引き継ぎます。
遺産額:4,000万円
相続人:配偶者と兄弟4人のうち1人が死亡していて、その子ども (甥) が相続人となる場合。配偶者の相続分は、4分の3。
兄弟の相続分は、それぞれ4分の1×4分の1=16分の1ずつ。
うち一人分は甥が相続することになります。配偶者の相続分は、4,000万円×4分の3=3,000万円
兄弟3人の相続分は、4,000万円×16分の1=250万円ずつ
甥の相続分は、4,000万円×16分の1=250万円
被相続人に兄弟姉妹と甥姪がいて、兄弟のうち一人が死亡、その子ども (甥姪) も死亡している場合、甥姪の子どもには代襲相続権はありません。
兄弟姉妹の子どもの代襲相続は一代限りとなります。
直系の子どもや孫、ひ孫が制限なく代襲相続できることとは異なる点です。