相続登記とは
土地や建物などの不動産を、売買などで権利取得したときは、国の登記簿に自分が権利者であることを記載する必要があります。この登記簿への記載のことを登記 (とうき) と言います。
相続財産の中に不動産がある場合、相続によって権利が移転するため、不動産の名義変更が必要になります。この名義変更のことを相続登記と言います。
相続登記をしないと起こりうるトラブル
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。早めに相続登記を済ませましょう!!
※正当な理由がないのに、相続登記の申請をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記を放置する事で、後々トラブルに発展するおそれもあります。
・父が亡くなって相続人は子どもである自分だけ。実家の相続登記をしようと思ったら、実は実家は曽祖父の名義のままだったため、多くの相続人と遺産分割協議を行う必要がでた。
このようなトラブルを未然に防ぐためにも相続登記は早めに済ませておくことが大切です。
なお法定相続分 (法律で定められた通りの取り分) は、登記がなくても第三者に主張できるとされています。しかし、得た権利はなるべく早く登記するのがおすすめです。
相続登記の大変さ
相続登記に限らず登記申請はすべて本人申請が可能です。
ただし、下記のような大変さもあります。
・役所や法務局は平日の昼間しか開いていないため、仕事で出向くことができない場合も考えられる。
・書類に不備があれば審査が通らず、やり直しをすることになる可能性もある。
相続登記は司法書士に任せられる
時間と労力を必要とする手続きですが、司法書士に依頼すれば面倒な書類集めから、正確な書類作成、申請までまとめてお任せすることができます。
相続登記のサービス内容
当事務所では相続登記手続き全般についてのまるごと代行業務を承っています。
費用について
不動産の名義変更を依頼したい方
戸籍収集から遺産分割協議書作成まで対応
主なサービス内容 | 報酬 |
・戸籍書類収集 ・相続人調査 ・相続関係説明図作成 ・不動産調査 ・自筆証書遺言の検認 ・遺産分割協議書作成 ・不動産の名義変更(相続登記) |
80,000円~(税込88,000円~) 相続登記のみ 55,000円~(税込60,500円~) |
さらにこれらの手続きを含めて、相続手続きのすべてをお任せしたい方のために「相続まるごと代行サービス」もご用意しています。お気軽にご相談ください。
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