相続で起こるトラブル
相続は誰がどれくらい何を引き継ぐのか明示されていないことが多く、そのためにトラブルが絶えません。
あんなに仲良かった家族なのに険悪になってしまった知り合いがいますよ。お金って人を変えてしまうんですよね。
例えば夫婦に子どもがいなかった場合。
私たち夫婦には残すものもないから別にいいや、なんて思っていると大変なことが起きます。
2人一緒に亡くなることよりもどちらかが先に亡くなることの方が多いですよね。
感情論で言えば、一緒に寄り添っていた配偶者が遺産を受け継いでも良いかもしれませんが、亡くなった方の家族が申し出した場合はどうしますか?
また2人とも亡くなってしまった場合の相続は、残された遺族、親族でのもめごとにもなりかねません。
子どもの片方が面倒を見てくれた場合、「面倒を見てくれた人に遺産を多めに残してあげたい。」という方もいるでしょう。
でも、現実はそうはいきません。口頭やメモ書きの遺言ではなく、しっかりと明示しておかないと、子どもにもトラブルが降りかかります。
相続トラブルを避けるポイント
そこで、相続トラブルを避けるために気を付けたいことを紹介したいと思います。
誰が受け継ぐのか
まず、財産や借金などを「誰が受け継ぐか」を決めることが非常に重要です。
普通に考えたら子どもや家族なのですが、相続人とは異なる人に遺産を渡したいケースもありますよね。
その場合にはきっちりと認められる遺言書が必要になりますし、誰も相続しない場合に最終的に遺産がどうなるのかも問題になります。
借金がある場合
借金のように、相続人が相続したくないケースもあります。その場合にどうすればよいのかを相続人も相続する側も知っておくことが大切です。
相続財産をはっきりする
相続人が決まっても、何を相続財産なのかがわからなければなりません。
相続財産とは、相続の対象になる遺産のことです。
お金や不動産はもちろん、それ以外にも借金や権利なども相続の対象となります。
また、相続されると思っていたのに実は相続対象にならない財産や権利もあります。
何が相続財産になり、何が相続財産にならないのかをはっきりして、そのうえで相続手続きを進めることがトラブル回避のカギとなります。
分配の割合
相続財産と相続人が決まったら次は財産、遺産の分配割合を決める必要があります。
誰に「どれくらい」「何を」分けるのか、ですね。
相続人同士が話し合うことで遺産を分配することが可能です。
遺産の分配割合は、基本的に民法によって定められています。
相続が起こった場合、民法で定められているさまざまなケースに応じた割合で遺産を分配できます。
「いや、これじゃなくてこうしたい。」と、民法とは違うパターンで遺産を分配したい場合も、しっかりとした内容で示すことが大切。
あ、これが遺言書ね!
そうです。
遺言書を作っておくことで、トラブルをなくし、円滑に相続ができるのですね。
相続税の支払い
「相続人も分配も順調に決まった!よかったね!」
いえいえ、まだまだやるべきことが残っています。それが相続関連の申告。
近年相続税の基礎控除が大きく引き下げられたことで、相続税を支払わなければならない家庭が増えています。
土地を持っている人は不動産評価額によって決められる相続税にしどろもどろになる方も少なくありません。
相続税を納付できますか?
相続税を納付する財力が無い場合、税務署から督促状が届くこともあります。
その結果、持っていた土地や家、財産を手放すなんて話はよく聞きますよね。
そうなる前に相続税対策も必要になってきます。
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