預貯金の名義変更手続き

預貯金の名義変更手続きサービス

預貯金の相続手続きとは

預貯金の相続手続きとは、亡くなった方の預貯金を相続人が引き継ぐために行う金融機関での手続きです。
預貯金口座の名義を相続人名義に変更したり、預貯金口座を解約して払い戻しを受けたりします。
もし相続手続きを行わなかった場合どのようなことが起こるでしょうか。
次の項目で説明いたします。

預貯金の口座凍結

大切な人が亡くなった後でも、葬儀をはじめ、やるべきことはたくさんあります。
しばらくの間は悲しむ暇もないほどたくさんの手続きやいろいろな処理に追われ、慌ただしく時間は過ぎていくでしょう。

手続きを忘れると事前予告なしに口座からお金が引き落とせなくなる

亡くなった人の葬儀や遺品整理など、いろいろな手続きもひと段落して少し落ち着いた頃。そういえば預金通帳があったと思い、家族だから大丈夫だろうと後日お金を引き出そうとしたら、口座が凍結されていて引き出せませんでした。

人が亡くなった後は何かとやることが多く、優先順位をつけてもつい忘れてしまったり、後回しにしてしまうこともあるかと思います。

銀行などの金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、口座からお金が移動しないように凍結してしまいます。これは安全のためでもあります。

たとえ誤ったかたちでも相続する権利がない人にお金を支払ってしまうと、銀行が責任を問われることもあります。

そうでなくても仮に事前に凍結の告知をしてしまうと、誰かが口座が凍結される前にお金を引き出そうとするかもしれません。

口座を使えるようにするには

口座が凍結されてしまってもされていなくても、亡くなった方の口座から預貯金を引き出したりすためには、金融機関で相続手続きを行う必要があります。

預貯金の相続の手続きと流れ

預貯金の相続について必要な手続きは金融機関によっても異なります。
ここでは一般的な流れを紹介しましょう。

口座のある支店に連絡する

亡くなった方の預貯金口座のある金融機関の支店に連絡をします。

注意

・金融機関にどうしたらよいか問い合わせただけで、その時点から口座は凍結されてしまいます。もし、各支払いなどの切迫した事情がある場合は一部の払い戻しに応じてくれる金融機関も多いようですが、金融機関によって異なりますのでご注意ください。
・金融機関によっては各支店まで出向かなくても相続専門の窓口がまとめて対応してくれるところもあります。

戸籍などの必要な書類を収集する

手続きに必要な書類を用意します。

相続人の間で遺産分割協議を行う

誰がどれくらいの割合で預貯金を相続するかを話し合って決めます。
もし遺言書があり、その遺言書に記載があればその通りにします。

注意

・遺言書がある場合の取り扱いや、代理人による手続きなどは各金融機関によって異なります。

銀行に書類を提出

銀行が定める用紙に相続人全員の署名、押印をもって必要書類と一緒に提出します。

相続人の口座に払い込まれて完了

書類等に不備がなければ、たいてい1~3週間程度で各相続人または代表相続人の口座に払い込まれます。
これで手続きは完了です。

預貯金の相続に必要な書類

預貯金の相続に必要な書類は金融機関によって多少異なります。
ここでは一般的なものをご紹介します。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。

・亡くなった方の戸籍(除籍)謄本等
・相続人全員の戸籍謄本等
・相続人全員の印鑑証明書
・遺言書がある場合は遺言書
・遺言書がない場合は遺産分割協議書 (※必ず必要というわけでもありません。)

自分でやると大変な相続手続き

預貯金の相続手続きは、金融機関に出向いたり、必要な書類を集めるだけでなく、金融機関によって対応も異なりますので、時間と労力を費やすことが予想されます。

特に大変なのは戸籍の収集

収集する戸籍の一つに「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍」というものがあり、亡くなった時の住所地の役所に行けば全てそろうとは限りません。

多くの方は戸籍を収集したことがないので、いざやってみるとその煩雑さに驚かれるでしょう。
せっかく集めた戸籍に不備があれば、金融機関と煩雑なやり取りをすることになり、なかなか手続きが進みません。

子供がいない夫婦の場合は注意

子どもがいなくて、配偶者が相続する場合は要注意です。
この場合、遺言書がなければ、故人の親や兄弟姉妹が法定相続人となるため、遺産分割協議の調整に大変な手間や心労が伴うことがほとんどです。たとえ遺産分割協議が順調に整っても、必要な戸籍類は子どもがいるケースよりも多くなります。

相続トラブルにならないように、子どもがいない夫婦は遺言書を書いておきましょう。

凍結前に引き出すのはトラブルのもと

手続きが大変になるのがわかっていて、凍結される前にすぐに引き出してしまうと、あとで遺産分割協議の際に必ず揉める原因になります。

予想外の借金が見つかった場合に相続放棄が認められない可能性もあります。

株式や投資信託の手続きも必要

人によっては株式や投資信託を持っていて口座を開設している人もいると思います。中にはインターネット上の口座を持っていて、気づかないこともあります。
そのような株式や投資信託に関しても相続手続きが必要となります。

預貯金等の相続手続きサービスのご案内

預貯金の口座が使えるように相続手続きを行うサービス

預貯金や投資信託、株式などの相続手続きでお困りではないでしょうか?
次のような方は、ぜひ当事務所の相続手続きサービスをご検討ください。

・支払いなどのために早く預貯金の払戻しをしたい方
・平日に金融機関や役所に行く時間がない方
・預貯金の口座が多く株式などもあり手に負えない方
・相続人の人数が多くそれぞれ遠方に住んでいる方
・ご高齢のため自分で動くのが難しい方

面倒な預貯金の相続手続きは、相続手続きを得意とするみやざわ司法書士事務所が解決します。

預貯金等の相続手続きのサービス内容

預貯金等の相続手続きサービス内容

みやざわ司法書士事務所では預貯金のほか、株式や投資信託の相続手続きについてもすべてお任せいただけるリーズナブルなプランをご用意しています。

費用について

その他、戸籍書類の収集や遺産分割協議書の作成についても併せてご依頼頂けます。

主なサービス内容 報酬
・預貯金の解約、払い戻し等
・投資信託の解約、払い戻し等
・株式の名義変更等
・法定相続証明情報の取得
1支店 30,000円~(税込33,000円~)

※法定相続証明情報の取得
別途 +10,000円~(税込11,000円~)

実費・手数料等

・業務範囲は依頼者と相談しながら決めていきます。
・報酬の他に郵送代、交通費等の実費が掛かります。

 

さらにこれらの手続きを含めて、相続手続きのすべてをお任せしたい方のために「相続まるごと代行サービス」もご用意しています。お気軽にご相談ください。

相続手続きまるごと代行サービス

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