会社を消滅させるには?
会社の消滅させるには以下の順序に従って手続きを進めます。
1. 会社解散の手続きを行う
2. 会社の債権債務や財産を清算し、残余財産が残れば株主に分配する
3. 清算結了の登記手続きを行う
会社の解散とは
会社の解散とは、会社の営業活動を停止して、会社を消滅させるための清算手続きに入ることを意味します。
解散に必要な手続き
✔ 解散の特別決議
✔ 清算人の選任
会社を解散させるためには、株主総会で解散する旨の特別決議 (議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成する決議) を行う必要があります。
また、解散決議を行う際には、解散後の清算の職務を行う清算人の選任も必要となります。
解散した後は会社経営のために選任された取締役は退任します。
以降、この清算人が解散後の清算事務を行い、会社を代表する立場になります。
会社を解散した後でも、法人格が消滅するわけではなく、会社は清算の目的の範囲内で存続することになります。
会社の解散に関する注意事項
会社の解散は、解散の日から2週間以内に法務局で解散登記と清算人選任登記を行う必要があります。
清算とは
会社を消滅させる前に、会社の財産状況を調査し、債権や債務を整理する必要があります。この手続きを会社の清算手続きといいます。
株主総会で解散の決議をすれば会社を解散することはできますが、会社に残っている財産や債権・債務をそのままにして法人格を消滅させることはできません。
清算に関する注意事項
清算結了の登記は、株主総会で決算報告書の承認を受けた日から2週間以内に法務局に申請する必要があります。
清算手続きで債権申出の公告や催告を行うのに少なくとも2ヶ月はかかります。そのため、清算結了の日が清算人就任後2ヶ月以内である場合、清算結了登記を受け付けてもらえません。
清算結了とは
清算結了とは、会社の財産や債権・債務がなくなり、清算手続きが完了することをいいます。
清算事務の終了後に株主総会で決算報告書の承認を受け、会社は清算結了となります。
その後、法務局での清算結了の登記を行います。
こうして会社は法律上完全に消滅することになります。
解散・清算結了の必要性
会社が存在する限り、たとえ営業活動をしていなかったとしても法人住民税の均等割 (最低7万円) が発生します。
その期間、役員の任期が満了すれば登記をする必要があり、これを怠ると過料 (罰金) が課されることもあります。
このような事態にならないために、会社を解散し、清算結了する必要があります。
解散・清算結了手続きのサービス内容と費用
費用について
サービス事例 | 報酬 | 登録免許税等 |
会社を解散する | 40,000円~ (税込40,000円~) |
3万9,000円 ※別途官報公告費用が掛かります。 |
清算結了 (閉鎖) する | 20,000円~ (税込22,000円~) |
2,000円 |
実費に関するご注意
案件の内容と実際に行う手続によって、別途「収入印紙」「予納郵券」「郵送代」「交通費」等の実費が掛かります。
減資の手続きには、別途官報公告費用がかかります。
手続きの流れ
電話かメール (予約フォーム) にてお問い合わせ。
費用をお見積りいたします。
ご納得いただいたうえで手続きを開始いたします。
当事務所において書類を作成いたします。
ご依頼者様に必要書類を送付します。
ご依頼者様より書類へご捺印をいただきます。
※郵送にてやりとりします。
法務局で登記申請を行います。
手続完了のご報告とともに、書類をお渡しします。
ご依頼の際にご用意いただくもの
✔ 会社謄本
✔ 定款
✔ 代表者の身分証明書 (写し)
✔ 代表者 (清算人) の印鑑証明書
当事務所を利用されたご依頼者さまの声
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