事業目的は、次の要件をみたしている必要があります。
適法性
違法な事業を目的にすることはできません。
たとえば、法を犯す行為の事業など。
また、弁護士、司法書士、社会保険労務士などの有資格者のみに認められている独占業務については、事業目的とすることはできません。
営利性
会社の事業目的にも営利性が求められます。ボランティア活動、寄付、政治献金などは、事業目的として書くことはできません。
明確性
事業目的はある程度明確でなければなりません。
許認可が必要な事業を行うときは、事業目的の中にその事業を記載しておく必要があります。
例)古物商(許可)→「古物の売買」「中古○○の買取・販売」など
建設業(許可)→「土木工事業」「左官工事業」など申請する業種に適合したもの
事業目的の数が多いと、何を主にやっているのかがわからなくなり、信用性も薄くなってしまいますので、目的は多くても10個くらいまでにとどめておいた方が無難です。