成年後見人がついている人 (=成年被後見人) の遺言は、以下の条件をみたしたときにのみ可能となります。
1. 事理を弁識する能力が一時的に回復した状態であること。
2. 医師2名以上の立会いがあること。
3. 上記の医師が、遺言者が遺言作成時に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記したうえで、署名押印をすること。
成年後見人がついている人 (=成年被後見人) の遺言は、以下の条件をみたしたときにのみ可能となります。
1. 事理を弁識する能力が一時的に回復した状態であること。
2. 医師2名以上の立会いがあること。
3. 上記の医師が、遺言者が遺言作成時に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記したうえで、署名押印をすること。