退職前であれば、退職金見込額の1/8が財産とみなされます。しかし退職後に退職金を受け取ってしまうと、2,000万円の全額が財産として評価されてしまいます。
この場合、退職前に退職金の1/8である250万円を準備して破産手続を終わらすことができれば、退職金2,000万円全額が老後の資金として残せる可能性があります。詳しくは当事務所にご相談下さい。
退職前であれば、退職金見込額の1/8が財産とみなされます。しかし退職後に退職金を受け取ってしまうと、2,000万円の全額が財産として評価されてしまいます。
この場合、退職前に退職金の1/8である250万円を準備して破産手続を終わらすことができれば、退職金2,000万円全額が老後の資金として残せる可能性があります。詳しくは当事務所にご相談下さい。