店舗兼住宅であっても、居住の用として使用している部分が2分の1以上であれば,「住宅」に該当し、住宅ローン特則を使うことができます。店舗兼住宅について、住宅資金特別条項を利用する申立てをする場合には、建物図面を裁判所に提出し、自己の居住の用に供される部分が2分の1以上であることを疎明します。
店舗兼住宅であっても、居住の用として使用している部分が2分の1以上であれば,「住宅」に該当し、住宅ローン特則を使うことができます。店舗兼住宅について、住宅資金特別条項を利用する申立てをする場合には、建物図面を裁判所に提出し、自己の居住の用に供される部分が2分の1以上であることを疎明します。