家族が保証人等になっていない場合は、自己破産をしても家族が本人に代わって借金を返済する必要はありません。また、原則として家族の財産が処分されることもありません。ただし、本人の財産かどうかは実質的に判断されるので、家族名義の財産であっても実質的にみて本人の財産だと判断されると処分の対象となります。
たとえば、子供名義の預貯金の場合、入金等の状況からお年玉等を管理している口座と判断できれば、子供の財産なので処分の対象にはなりません。しかし、子供名義の預貯金でも入金等の状況から本人の財産を一時的に預けていると判断されると、子供名義の預貯金でも本人の財産と取り扱われ、処分の対象となる恐れがあります。