破産の申立人の総財産が30万円位を超え、かつ解約返戻金が20万円を超える場合には、原則として生命保険を解約しなければなりません。申立人の総財産が30万円を超える場合は管財事件として処理され、管財事件では20万円を超える財産は原則として処分の対象となるためです。しかし、保険契約を解約してしまうと将来の生活に支障をきたし保険の再加入が困難な場合などは、自由財産の範囲の拡張が認められ、解約返戻金が高額な場合でも保険契約を維持できるケースがあります。
破産の申立人の総財産が30万円位を超え、かつ解約返戻金が20万円を超える場合には、原則として生命保険を解約しなければなりません。申立人の総財産が30万円を超える場合は管財事件として処理され、管財事件では20万円を超える財産は原則として処分の対象となるためです。しかし、保険契約を解約してしまうと将来の生活に支障をきたし保険の再加入が困難な場合などは、自由財産の範囲の拡張が認められ、解約返戻金が高額な場合でも保険契約を維持できるケースがあります。