遺言にはどのような種類があるのですか?

大きく分けると「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」の2種類がありますが、通常は普通方式の遺言を作成します。

特別方式の遺言

普通方式の遺言ができないような特殊な状況で行う遺言になります。

普通方式の遺言

あらかじめ遺言書を用意しておく場合は、普通方式の遺言を作成することになります。

普通方式の遺言には
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。