亡くなった父が生前、消費者金融等と取引をしており、その取引で過払金が発生していることが分かりました。相続人である私から請求することはできますか?

亡くなった方の相続人にあたる方は、相続放棄をしているなどの特別な事情がない限り、亡くなった方の過払金を請求することができます。
相続人から過払金を請求するためには、貸金業者や裁判所に対して、公的な資料をもって自分が相続人であるということを証明しなければなりません。
ひとりの相続人から請求できるのは、過払金全体のうちその方が相続人としての権利をもつ部分のみとなります。過払金の全体について一度に請求を済ませたい場合は,相続人全員が協同して手続きを進める必要があります。