会社設立の際に公告の方法を決めなければならないのですか?

会社設立の際には、公告の方法を決める必要があります。

株式会社では、
・事業年度ごとの決算
・資本金減少
・合併
など、株主や債権者に影響を及ぼす事項を公告により一般に告知することが義務付けられています。

公告の方法
・官報に掲載する
・新聞紙(日刊新聞紙)に掲載する
・電子公告
・官報公告
があります。
なお、公告の方法を定款に記載しなかった場合には、官報公告を選んだものとみなされます。官報公告以外の公告方法を選ぶ場合には、必ず定款に記載しておかなければなりません。