住宅の増改築やリフォームのために必要な資金を銀行から借りて抵当権を設定した場合、住宅資金特別条項を利用できますか?

「住宅の改良に必要な資金」については、住宅資金貸付債権に当たります。住宅の増改築に必要な資金やリフォームに必要な資金として貸し付けがされた場合には、住宅資金特別条項を利用できます。この場合は、リフォームで借りたことを証明する契約書等を裁判所に提出する必要があります。
住宅ローンの借換えについても、住宅資金貸付債権にあたると考えられています。