借金も相続するのですか?

相続人は被相続人 (亡くなった人) の地位を承継するかしないかについて、以下の3つの中から1つを選択することができます。

1. 全てを承継する。(単純承認)
2. 全てを放棄する。(相続放棄)
3. 相続財産のうちプラスの財産 (不動産・預貯金等) からマイナスの財産 (借金等) を弁済して、プラスの財産が残ればそれを承継する。(限定承認)

プラスの財産が多い場合、マイナスの財産が多い場合、どちらが多いのか不明な場合など、それぞれの状況に合った選択肢があります。

相続人は、相続が開始したことを知って3ヵ月を過ぎると2.と3.を選択することができなくなりますのでご注意ください。