夫婦一緒の遺言書は作成できますか?

夫婦であっても、同一の効力を持った共同の遺言書を作成することはできません。

もしご夫婦で一緒に遺言書を遺したい場合は、夫と妻がそれぞれ別の遺言書を作成する必要があります。