基本的に亡くなった人と血縁関係にある人が相続人となります。
1. 子
2. 直系尊属 (親、祖父母等、より親等の近い人が優先となります。)
3. 兄弟姉妹
先順位の人がいれば後順位の人は相続人になれません。
※配偶者は常に相続人となります。
※相続人となるべき者であっても、相続欠格・排除等によって相続資格を失う場合もあります。
基本的に亡くなった人と血縁関係にある人が相続人となります。
1. 子
2. 直系尊属 (親、祖父母等、より親等の近い人が優先となります。)
3. 兄弟姉妹
先順位の人がいれば後順位の人は相続人になれません。
※配偶者は常に相続人となります。
※相続人となるべき者であっても、相続欠格・排除等によって相続資格を失う場合もあります。