自己破産をしたら、職業上の資格制限を受けることはありますか? その資格制限はいつまで続きますか。

自己破産をした場合、一定の職種に就くことが制限されます。職業制限を受けるのは、免責許可決定が確定するまでの間です。自己破産手続終了後は、職業制限を受けることなく、警備員や保険募集人の仕事に就くことができます。

公法上の資格制限

弁護士、公証人、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士、警備業者、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、宅地建物取引業者、宅地建物取引士、建設業者、貸金業者等

私法上の資格制限

後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、遺言執行者