自己破産をしたことのみを理由として従業員を解雇することはできません。そのような解雇は、理由がなく権利を濫用したものとして無効であると法的に争うことはできます。破産者には特定の職業に就くことができないという資格制限があり、職を失ってしまうことがあります。
自己破産をしたことのみを理由として従業員を解雇することはできません。そのような解雇は、理由がなく権利を濫用したものとして無効であると法的に争うことはできます。破産者には特定の職業に就くことができないという資格制限があり、職を失ってしまうことがあります。