自己破産をすると債権者が自宅にきたり、家財道具など全ての財産が処分されてしまうのですか?

破産をしても債権者が自宅に来たり、家財道具を差し押さえられてしまうことはありません。
破産手続開始後は、債権者による強制執行等が禁止されています。
生活に欠かすことができない家財道具は処分されることなく、破産をしても保有することは可能です。また、全ての財産が処分されてしまうわけではなく、評価額が20万円以下の財産であれば、基本的に破産をしても処分されることはありません。