所在のわからない相続人がいます。どうすればよいでしょうか?

相続人の中に所在のわからない人 (行方不明者など) がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任の申立」を行います。
選任された不在者財産管理人が、行方不明者に代わり遺産分割協議を行います。