裁判所から書類が届いたがどうすればいいですか?

裁判所からの書類を受け取ってから、「異議」を出すことで支払督促は無効になり、自動的に通常の裁判に移行します。
通常の裁判では、裁判期日が指定されて、法廷での請求に理由があるのかどうかが判断されることになります。
「異議」をだすには2週間という期間制限がありますので、支払督促や仮執行宣言付支払督促を受け取ったらご連絡ください。
期限を過ぎてもなくなる可能性があるので、諦めず当事務所にお問い合わせください。