遺言書に記載されている財産が相続開始の時点で存在しない場合、その部分は記載がなかったものとして扱われることになります。
遺言書の作り直しは必ず必要というわけではありません。
しかし、財産の内容が大きく変わってくるような場合は、相続トラブルを避けるためにも作り直しをおすすめいたします。
遺言書に記載されている財産が相続開始の時点で存在しない場合、その部分は記載がなかったものとして扱われることになります。
遺言書の作り直しは必ず必要というわけではありません。
しかし、財産の内容が大きく変わってくるような場合は、相続トラブルを避けるためにも作り直しをおすすめいたします。