遺言書は自分で好きなように書いても有効ですか?

いいえ。
遺言書は民法で定められた方式に従って作らなければ無効となります。

遺言が執行されるときには本人は亡くなっていますので、遺言書の真偽について本人に確認することができません。
そのため遺言については記載の条件が定められています。