公証役場で定款認証を行う場合には、次のようなものが必要になります。
・定款3通
1通は公証役場保存用、1通は会社保存用、1通は設立登記に使う謄本用になります。
3通とも発起人全員が署名押印し、契印も行います。
・発起人全員の印鑑証明書
発行後3ヶ月以内のものが必要です。なお、会社が発起人の場合には、代表者の印鑑証明書と会社の登記事項証明書を提出します。
・収入印紙4万円分
公証役場保存用の定款に、収入印紙を貼って消印します。
・認証手数料約5万2000円
公証人の定款認証手数料は5万円になります。このほかに、謄本手数料として2000円程度(定款の枚数によって変わる)が必要になります。
・委任状
公証役場には、発起人全員で行くのが原則となっています。公証役場に行くことができない発起人が代理人に依頼する場合には、委任状が必要になります。