会社の設立登記にはどんな書類が必要になりますか?

株式会社の設立登記を申請する際は、下記の書類が必要になります。

✔ 登記申請書
登記申請書は、A4、横書き、黒インクで作成する必要があります。登記申請書の書式は、法務局のホームページで参照・ダウンロードできます。

 

✔ 登録免許税納付用台紙
登録免許税は収入印紙で納付するため、台紙に必要な金額分の収入印紙を貼り付けて提出します。なお、収入印紙には消印をしてはいけません。

 

✔ 定款
公証役場で発行してもらった定款の謄本を一部添付します。
電子定款の場合には、磁気ディスクを添付します。

 

✔ OCR申請用紙
法務局でもらえるOCR申請用紙に、登記すべき事項を記載して提出します。
OCR申請用紙が不要なケース:登記すべき事項をCD-R等の磁気ディスクに記録して提出する場合。

 

✔ 発起人の決定書
定款で本店所在地を最小行政区画までしか記載していない場合には、発起人全員で本店所在地を決定した旨を記録した決定書が必要です。

 

✔ 発起人の同意書
発起人が割当てを受けるべき株式数及び払い込むべき金額、株式発行事項または発行可能株式総数の内容が定款に定められていない場合には、設立時発行株式に関する発起人の同意書が必要です。

 

✔ 就任承諾書
取締役及び代表取締役の就任承諾書が必要です。取締役が1人の場合には自動的に代表取締役となるので、代表取締役の就任承諾書は不要です。監査役を置く場合には、監査役の就任承諾書も必要です。

 

✔ 印鑑証明書
取締役会を設置する場合には代表取締役の印鑑証明書、取締役会を設置しない場合には取締役全員の印鑑証明書が必要です。

 

✔ 印鑑届書
会社設立時には、代表取締役の印鑑を法務局で登録する必要があります。印鑑届書の用紙は法務局で無料で入手できます。

 

✔ 本人確認証明書
印鑑証明書を添付しない取締役及び監査役については、住民票記載事項証明書、運転免許証のコピーなどの本人確認証明書を添付する必要があります。

 

✔ 払込みを証する書面
資本金が払い込まれた通帳のコピーを使って作成した払込証明書を添付します。

 

✔ 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
払込した資本金の額を法律に従って計上したことを代表取締役が証明する書面になります。現物出資をしている場合にのみ必要になります。

 

✔ 調査報告書
現物出資がある場合、設立時の取締役などの調査報告書が必要になる場合があります。

 

✔ 財産引継書
現物出資する財産の価額が500万円以下の場合には、現物出資する人ごとに、財産引継書という目録を作成し、提出します。財産引継書には、現物出資する人の記名押印が必要です。

 

✔ 委任状
登記の申請を司法書士などに委任する場合は委任状が必要となります。