遺言にはどのような方式がある?
大きく分けると「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」の2種類がありますが、通常は普通方式の遺言を作成します。
普通方式の遺言
あらかじめ遺言書を用意しておくなら、普通方式の遺言を作成することになります。
特別方式の遺言
普通方式の遺言ができないような特殊な状況下で行う遺言になります。
普通方式の遺言3種類を紹介
普通方式の遺言にはさらに3種類に分けることができます。
2. 公正証書遺言
3. 秘密証書遺言
公正証書遺言書とは
公証役場で公証人に遺言の内容を伝え、遺言書を公正証書という公文書にしてもらう方法です。
遺言者本人が公証役場に出向き、承認2人以上の立会いのもとで遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
自筆証書遺言書とは
遺言者が、遺言の全文、日付、氏名をすべて自筆で記入して作る遺言です。
本人が遺言の全文、日付、氏名を自筆で書いたうえで書面に捺印したものです。
秘密証書遺言とは
遺言内容を他人に見せないで作成することが可能です。
作成方法:
公証人と証人2名の前で封印して完成させる遺言です。
本人が遺言内容を記載した証書に署名・押印し、封筒に入れ、証書に用いた印で封印します。
その封筒を公証人に提出して、証人2名の立会いのもと、自分の遺言書であることや、氏名、住所を申述します。
公証人が日付と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人、公証人が署名・押印して完成。
秘密証書遺言のデメリット:
封印のある遺言書は、相続人全員の立会がなければ開封することができません。
公証人の手数料は必要。
公正証書遺言書と自筆証書遺言書の違い
公正証書遺言書 | 自筆証書遺言書 | |
作成方法 | 公証役場で、2名以上の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作る。 | 自筆で遺言書を作成。 日付、氏名を記入し捺印する。 |
メリット | ・公文書として強力な効力を持つ。 ・家庭裁判所での検認手続きが不要。 ・死後すぐに遺言の内容を実行できる。 ・原本は公証役場に保管されるため、紛失や変造の心配がない。 |
・いつでもどこでも書けて手軽。 ・費用がかからない。 ・誰にも知られずに作成できる。 |
デメリット | ・証人が必要 ※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族はなれない。 ・費用がかかる |
・不明確な内容になりがち。 ・形式の不備で無効になりやすい。 ・紛失や偽造、変造のおそれがある。 ・家庭裁判所での検認手続きが必要。 |
自筆証書遺言のデメリット
・解釈の相違でトラブルになる可能性がある
・紛失や捏造などの恐れがある
・検認手続きが必要
自筆証書遺言は、せっかく作成しても、法律で定められた形式通りに書かれていなければ無効になってしまうことがあります。また、遺言の内容があいまいであれば、解釈に疑義が生じて紛争となる可能性もあります。
遺言書が発見されないという可能性もあります。
公正証書遺言を作成するメリット
・遺言書の紛失や捏造などのリスクがない
・検認手続きが不要
・遺言者の死後に遺言書の有無を検索できる
公証人が作成する公正証書遺言では、自筆証書遺言のような心配がありません。
・遺言書の紛失等のリスクがない
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますので、遺言の紛失・隠匿・変造などの危険がありません。
・検認手続きが不要
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
公正証書遺言は検認不要。すぐに遺言執行手続きに入ることができます。
・遺言者の死後に遺言書の有無を検索できる
日本全国の公証役場で遺言書が作成されているかどうかを検索することが可能になっています。
自筆証書遺言のように遺言書が発見されないというリスクを回避できます。
公正証書遺言のデメリット
・誰にでも秘密にしておくことができない。
公正証書遺言のデメリットは、作成にあたり費用がかかることがあげられます。
公正証書遺言では証人の立会いが必要になるため、遺言の内容を完全に秘密にしておくということはできません。
公正証書遺言が無効になりうるケース
遺言者が認知症などで遺言能力がなかった場合。
遺言書作成を司法書士などに依頼して作成した場合、本人は当日公証役場に行くだけで、公証人が読み上げた内容に間違いないかを確認するだけでも認められてしまいます。
それだけで公正証書遺言が完成してしまいますので、当日の本人の状況次第では本人の死後に遺言無効確認の訴えを起こされるということも考えられるのです。
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