遺言を実行するために必要な遺言執行者の選任

遺言執行者の選任サービス

遺言執行者(遺言執行人)とは

✔ 遺言執行者とは、遺言者 (亡くなった人) が残した遺言書を実行する人のことを言います。

遺言執行者は、相続財産目録の作成、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言書に記載されている内容の必要な手続きをする権限を持ちます。

遺言執行者の選任

遺言執行者に選任できる人

✔ 「成人である」「破産者でない」という条件ならば、相続人であっても遺言執行者に指定できます。

遺言執行者に選任できない人

✔ 未成年者や破産者は遺言執行者になることができません。

※民法第1009条に「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」と定められています。

遺言執行者の選任方法

遺言執行者の選任方法

1. 遺言者が指定
2. 第三者による指定
3. 家庭裁判所による指定

1. 遺言者が指定

✔ 遺言者があらかじめ遺言書に遺言執行人をしておく方法です。

遺言書内に「〇〇〇〇を遺言執行者に指定する」と記載しておけば、指定された人が遺言執行者となります。

しかし、あらかじめ伝えられていない限り、遺言を開封するまでは執行者の指定の有無がわかりません。混乱を招くことも考えられますので、遺言で指定する際には事前に遺言執行者となる人にお願いしておくことをおすすめします。

2. 第三者による遺言執行者の指定

✔ 「相続開始時に遺言執行者としてふさわしい人を決めてもらう人」を指定する方法です。

相続が開始されたときに執行者を指定する人を指定します。

3. 家庭裁判所による遺言執行者の選任

✔ 家庭裁判所に遺言者執行選任の申し立てを行う方法です。

遺言執行者が選出できないケースなど、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てを行うことができます。

遺言執行者がやることと流れ

1. 就任通知書を作成、交付

遺言執行者に指定された場合は、まず遺言執行者を承諾するかしないかを判断します。
承諾した場合は、就任通知書を作成し相続人に送付して知らせます。

2. 相続財産を調べる

被相続人 (亡くなった人) の財産の調査を行います。

3. 相続人を調べる

相続人となる人が誰なのかを調べます。
その後、相続人の戸籍等を収集します。

4. 財産目録の作成、交付

財産の調査と相続人の調査が終了したら、財産目録を作成します。
その時、被相続人の財産の内容を相続人に知らせる必要があります。
作成した財産目録は遺言書の写しと一緒に相続人に交付します。

5. 遺言内容を実行する

遺言書に記載されたとおりに財産を分配します。

6. 任務完了後に文書で報告をする

遺言内容をすべて実行したら任務完了報告を行います。
最後に相続人に知らせます。

遺言執行者の選任は司法書士にお任せください

遺言執行者には各種の調査や書類の作成、手続き業務が必要です。
そのような時間や労力を考えれば、専門家にお任せするのがおすすめです。

みやざわ司法書士事務所では、遺言執行者の選任業務、また執行者への就任も承っております。

「遺言執行者の選任」サービス内容

遺言執行者の選任サービス

費用について

遺言の内容を実現するために遺言執行者を選任
遺言執行者への就任にも対応

主なサービス内容 報酬
・戸籍書類収集
・相続人調査
・相続関係説明図作成
・遺言執行者選任申立書の作成
・家庭裁判所への書類提出代行
・遺言執行者への就任(必要な場合)
50,000円~(税込55,000円~)
実費・手数料等

・業務範囲はご依頼者さまと相談しながら決めていきます。
・報酬の他に戸籍書類等各種証明書の手数料、収入印紙、郵送代等の実費が掛かります。

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