遺言書らしきものを発見
親族が亡くなりました。葬儀を済ませしばらく日が経ってから、遺品の整理をしていると遺言書らしきものが見つかったのです。どうすればよいのでしょうか?
司法書士や弁護士が作成管理している「公正証書遺言」は公証人役場に保管されているので相続開始後正式に認められるのですが、生前自分で書かれた遺言やメモ書きなどの遺言書は信用問題だけでなく、トラブルにもなりやすく慎重に扱わなければなりません。
まずは開けないで家庭裁判所へ
遺言書のようなものでしたら中身を読まずにそのまま家庭裁判所へ持って行きます。司法書士事務所に相談していただいてもかまいません。
外見で遺言だとわかるようでしたら開けないようにしましょう。
遺言は見つかった時点ですぐに家庭裁判所へ持っていくことになっています。
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封されて、検認されます。
そのあと家庭裁判所でその遺言が適用されるものかどうかを調べます。
検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。
認められても遺言が実行されるまでひと苦労
私は次女だけれど父親の遺言は手書きで、私にも平等に分けられるように書いてあるの。でも生きている間に口頭で遺言を聞いていた親類がいて、この内容が正式に適用されるかわからないってトラブルになりそうなの。
遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容をが適用されるかと思いきや、書き方や形式、分野によっては適用されないこともあります。
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、不動産の登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
遺言に関わる取り決めは遺言の中でのみ適用されるので、口頭では無効になってしまうのです。仮に遺言書の中に親類などを立てておいても、近い間柄だからこその問題が発生してしまうことも少なくありません。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するために、相続の専門家に任せるべきでしょう。遺言執行者は選任を受けると早速遺言の執行にかかります。
遺言に関するご相談は当事務所へ
遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった専門家にその職務を依頼することが望ましいでしょう。司法書士などの専門家が、自筆証書遺言を作成する際に、間違いのないよう作成するためのアドバイスを行ったり、安全・確実な公正証書遺言を作成いたします。
また、遺言書の保管も当事務所で行います。当事務所はプライバシー保護にも力を入れており、事務所内にある金庫に皆さまからお預かりした遺言書を保管しております。
また、合わせて遺言の執行まで執り行い、相続人間でトラブルが発生しないように、しっかりと責任を持ってサポートさせていただきます。