ここでは、自筆証書遺言や秘密証書遺書に必ず必要となる検認の手続きについて説明しています。
遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人立会いのもと遺言書を開封し、遺言書の内容を確認する手続きのことです。
検認の目的
相続人に対し遺言の存在、およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日、現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止することを目的としています。
ただし、検認はあくまで遺言の存在を確認し、保全するための手続きに過ぎないので、遺言書が法的に有効かどうかを裁判所が判断してくれるわけではありません。検認を受けた遺言書でも、後日無効と判断されることもあります。
公正証書遺言を除き、検認手続きをしていない遺言書を用いて相続登記、預貯金の解約などの手続きを行うことはできません。
検認が必要な遺言書とは
主に3種類ある遺言書の中で検認が必要なのは「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」になります。
公正証書遺言書は、公証人が作成に関与した上、公証役場で原本が保管されるため、偽造や変造の恐れがないので検認の必要がありません。
検認手続きの流れ
1. 家庭裁判所に申し立て
遺言者 (亡くなった人) の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。
申立人は、遺言書を保管している人や遺言書を発見した相続人です。
必要書類
家事審判申立書 (検認申立書)
申立書の書式フォームは、各家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
戸籍謄本 (除籍・原戸籍)
・遺言者 (亡くなった人) が生まれてからから死亡するまでの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・その他相続関係がわかるもの
800円分の収入印紙
申立手数料として800円分の収入印紙で納めます。収入印紙は郵便局で購入できます。
郵便切手
裁判所から連絡 (郵送) がある際に必要な郵便切手をあらかじめ提出します。各家庭裁判所で指定されています。
なお、遺言書は申立て時ではなく、検認期日に持参します。
以上が申立ての際に必要になる書類です。
戸籍の収集や申立書の作成・提出は、役所や家庭裁判所へ問い合わせをして手続きする必要があります。
2. 検認期日が通知される
申し立て後、家庭裁判所から申立人に検認期日の調整で連絡が入り、検認期日が決まったら家庭裁判所から相続人全員に検認期日が通知されます。
相続人は、必ず検認期日に立会わなければならないわけではなく、立会うかどうかは各相続人の任意となります。
3. 検認の実施
検認期日に、申立人と相続人の立会いのもと検認が行われます。
裁判官が遺言書を開封して遺言書の形状や内容などを確認し、検認が終わると検認調書が作成されます。
4. 検認済証明書の申請
遺言書で各種の相続手続をするには、遺言書に検認済証明書が必要になるため、検認済証明書の申請をします。
申請すると検認済証明書が付いた遺言書が返還されます。
5. 検認済の通知
検認期日に立会わなかった相続人等には、家庭裁判所から検認済通知書が送られてきます。
自筆証書遺言の検認サポートのご案内
上記で説明したとおり、遺言書の検認は、必要な戸籍の収集や申立書の作成・提出など、役所や家庭裁判所に確認しながら進めなければならない面倒な手続きです。
みやざわ司法書士事務所では、戸籍の収集から申立書の作成・提出代行、その後の検認手続きもサポートしております。専門家に依頼を検討中の方はぜひお問い合わせください。
「自筆証書遺言の検認サポート」のサービス内容
費用について
主なサービス内容 | 報酬 |
・戸籍書類収集 ・相続人調査 ・相続関係説明図作成 ・検認申立書の作成 ・家庭裁判所への書類提出代行 |
50,000円~(税込55,000円~) |
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