公正証書遺言作成を司法書士に依頼するメリット
正しい遺言書の作成ができる
公正証書遺言は、自分で直接公証役場に依頼して作成してもらうことが可能です。
しかし、公証役場では生前贈与の有無などのような本題とはすこし外れた細かい部分は確認しません。公証役場に依頼して公正証書遺言を作成してもらうだけでは、すべての相続争いを防止できるとは限らないのです。
相続税まで一貫した対策ができる
さらに遺産の分配が無事に行えたとしても、相続税対策や二次相続対策のような延長線のことまで考えれば、専門家を通して作成したほうが一貫した対策ができて安心です。
時間と手間が省ける
司法書士に依頼すれば、依頼者ご本人は遺言書作成の当日に公証役場に行けばよいだけとなります。司法書士には公証役場との打ち合わせも代行してもらうことができます。
遺言執行者にもなってもらえる
さらに、司法書士に依頼した場合には、証人や遺言執行者になってもらうこともできます。司法書士には守秘義務がありますので、証人等を依頼しても遺言の内容が漏れる心配がありません。また、司法書士は相続手続きのプロですから、司法書士が遺言執行者になることで、相続開始後の不動産登記や預金解約などの手続きがスムーズに進むというメリットもあります。