遺言についてのよくある質問
遺言書に記載されている財産が相続開始の時点で存在しない場合、その部分は記載がなかったものとして扱われることになります。
遺言書の作り直しは必ず必要というわけではありません。
しかし、財産の内容が大きく変わってくるような場合は、相続トラブルを避けるためにも作り直しをおすすめいたします。
自筆証書遺言の場合
破棄すれば取り消しすることができます。
公正証書遺言の場合
破棄して取り消しすることはできません。
遺言を取り消すためには新しい遺言を書く必要があります。
取り消し方法
1. 前の遺言を取り消すという内容の新しい遺言書を作ります。
2. 公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すことも可能です。
夫婦であっても、同一の効力を持った共同の遺言書を作成することはできません。
もしご夫婦で一緒に遺言書を遺したい場合は、夫と妻がそれぞれ別の遺言書を作成する必要があります。
付言事項とは、法的効力を持たない事項です。
相続人などの関係者に伝えたい言葉など、遺言には法的効力を生じさせる目的で書く事項 (法定遺言事項) 以外も書くことができます。
感謝のメッセージや葬儀・納骨等の希望などを書くケースが多くなっています。
はい。
「以前、不動産に関する遺言書を書いたけれど、いろいろと必要性を感じて預貯金についての遺言書を追加で書きたい。」というようなケースなどがあると思います。
要件を満たしている遺言書なら何通あっても有効となります。
いいえ。
遺言書は民法で定められた方式に従って作らなければ無効となります。
遺言が執行されるときには本人は亡くなっていますので、遺言書の真偽について本人に確認することができません。
そのため遺言については記載の条件が定められています。
未成年であっても、満15歳に達していれば遺言書を作成することができます。
はい。
公正証書遺言なら遺言者が遺言の内容を公証人の面前で口述し、公証人がその内容を筆記して遺言書を作成することができます。
遺言書に署名ができなくても、公証人がその事由を付記することで署名に代えることができます。
成年後見人がついている人 (=成年被後見人) の遺言は、以下の条件をみたしたときにのみ可能となります。
1. 事理を弁識する能力が一時的に回復した状態であること。
2. 医師2名以上の立会いがあること。
3. 上記の医師が、遺言者が遺言作成時に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記したうえで、署名押印をすること。
大きく分けると「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」の2種類がありますが、通常は普通方式の遺言を作成します。
特別方式の遺言
普通方式の遺言ができないような特殊な状況で行う遺言になります。
普通方式の遺言
あらかじめ遺言書を用意しておく場合は、普通方式の遺言を作成することになります。
普通方式の遺言には
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
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